通常、財産を相続する場合は相続税が生じ、生前に財産を贈与する場合は贈与税が生じる。これに対し当制度では、生前に贈与した時に贈与税を支払わず、贈与者が死亡した時に精算するというものである。
財産の贈与を受けた人は、贈与税を支払うか相続時精算課税制度にするか選択することができる。 ただし、当制度を利用するできるのは、以下の条件を満たしている人のみである。
・贈与者が 65 歳以上の親であること。
・受贈者が 20 歳以上の子(子が死亡している場合は孫)であること。
当制度を利用した場合、贈与を受けた時点で、贈与額が 2500 万円以下は非課税、それを超過した場合は 20% の課税とし、贈与者が死亡した時に、この贈与財産と相続財産を加算した金額に対して相続税が課税されることになる(贈与時に支払った税額が超過している場合は還付される)。
2024年1月の法改正により、年間110万円の基礎控除が新設された。
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