監視区域とは、地価の急騰した場所、もしくはその恐れがある場所において、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障があると認められた場合に指定される区域のことである。
国土利用計画法第 27 条の 6 に規定されている。
監視区域は、都道府県知事が 5 年以内の期限を定めて指定する。
監視区域に指定された区域で、売買等の土地取引を行う場合は、予め都道府県知事に届出を行う必要が有る。(国土利用計画法第 27 条の 7 )
届出を受けた都道府県知事は、6 週間以内にその審査を終え、必要であれば勧告を行う。
取引者がこの勧告に従わなかった場合、その者の氏名、商号等を公表することができる。(国土利用計画法第 27 条の 8)
ただし、届出が必要となるのは一定以上の面積条件を満たした場合のみで、その面積は都道府県または政令指定都市のによって異なる。
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