登記済権利証とは、不動産の登記(名義変更など)が完了したことを証明する書類で、過去には登記名義人に交付されていた。この書類は、不動産の売却などで登記手続きを行う際に、「本人であること」や「権利者であること」の証明に使われる。
2005年に「登記識別情報」制度が導入されて以降、新しい登記には登記済権利証は交付されず、代わりに12桁の登記識別情報が通知されるようになった。ただし、それ以前の登記については登記済権利証が有効な書類として今も使われている。
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