特別用途地区とは、用途地域の内部において、更にきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、用途地域の補完的な役割を果たすものである。
都市計画法第8条第1項で定められている地域・地区の一つである。
特別用途地区は市区町村が指定する。
従来は、特別用途地区は11種類のみであったが、法改正により市区町村が自由に名称や規制内容を決められるようになった。
例えば、「商業地域内で通学路で使用される箇所について、文教地区としてパチンコ店などの娯楽施設の建築を制限する」などの目的で設定される。
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