物上保証人とは、他者の債務を担保するために、自分の所有する不動産などの財産を、その債務の抵当権または質権として設定した者のことである。
保証人および連帯保証人とは異なり、担保した財産の範囲で責任を負うことになり、不足分の債務を返済する義務はない。
例えば、AがBから1,000万円を借用し、Aの債務の担保としてCが700万円の土地を抵当権に設定した場合、CはAに対する物上保証人となる。
また、Aの債務が返済不能になった場合、Cは担保した土地のみを弁済することになり、BからCに対して残債を請求することはできない。
PR
今の物件価値、まずは無料で確かめてみませんか?
「売るかどうかはまだ決めていない」という方でも、今の市場でどのくらいの価値がつくのかを知っておくだけで、今後の判断がずっとしやすくなります。
「不動産売却王」は、物件情報を入力するだけで自動査定が受けられる無料サービスです。難しい手続きは不要で、スマホからでもかんたんに使えます。査定を受けたからといって、売却を急ぐ必要はまったくありません。
不動産売却王で無料査定してみる →「不動産売却王」は、物件情報を入力するだけで自動査定が受けられる無料サービスです。難しい手続きは不要で、スマホからでもかんたんに使えます。査定を受けたからといって、売却を急ぐ必要はまったくありません。
※査定は無料です。売却の意思がなくてもご利用いただけます。