普通決議とは、分譲マンションなどの区分所有建物の所有者の管理組合の集会で行われる決議のうち、過半数の賛成により可決する決議のことである。
これに対して、3 /4 以上の賛成を必要とする決議を「特別決議」という。
普通決議で決議する内容は、一般的に日常の管理運営に関する事項であり、以下のようなものが挙げられる。
(1) 前年度の管理組合の活動報告、会計報告
(2) 収支予算案と事業計画案
(3) 使用細則の制定、変更、廃止
(4) 管理費、修繕積立金の改定
(5) 次期役員の選任
前述の通り、普通決議の議決には区分所有者の過半数の賛成が必要であるが、現実として出席数が少ない場合も多く、このため予め管理規約においてこの要件を緩和しておくこともできる。(区分所有法第 39 条第 1 項)
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