持ち回り契約とは、売買契約書や重要事項説明書などに関して、当事者全員が一堂に集まらず、書類を担当者が順番に回して署名・押印を受ける方法です。遠方に住む当事者がいる場合や、日程調整が難しい場合によく用いられます。
契約行為自体は対面でなくても成立しますが、署名・押印の確認、添付書類の不足、郵送の遅延などに注意が必要です。また、同時に契約内容の説明ができないため、記載内容の誤解や認識ズレを防ぐための丁寧な事前説明が重要です。
近年は電子契約の普及により、持ち回り契約を使わずオンラインで完結するケースも増えています。
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