分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している部分のことである。
これに対して区分所有者が全員で共有している部分は「共用部分」と呼ばれる。
これらは、区分所有法第1条、第2条で定義されている。
具体的には各住戸の内部空間(室内)のことである。
逆にそれ以外の室外の廊下、階段、バルコニーなどは共有部分である。
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