専任媒介契約は、売主が特定の不動産会社一社にだけ売却活動を依頼する契約形態です。他社への重複依頼ができない代わりに、依頼先の会社は積極的な販売活動を行いやすくなります。
売主自身が買主を見つけて売る「自己発見取引」は可能ですが、その際も仲介会社への報告が必要です。また、依頼を受けた会社には、指定流通機構(レインズ)への物件登録や、進捗報告の義務があります。
契約期間は最長3カ月で、更新は可能です。売却管理がしやすく、責任の所在が明確になる一方、他社のネットワークを使えないことがデメリットになる場合もあります。
専任媒介契約を結んだ業者は、 媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構へ必要事項の登録を行うこと、2週間に1回以上業務処理状況を報告することが義務付けられています。
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