借地権の分類の一つである。
この「定期借地権」の他には「普通借地権」がある。
普通借地権では、借地権の契約期間が満了した際、正当な事由が無い限りその期間が延長されるが、定期借地権では、事由の有無に関わらず借地人は地主に土地を返還する必要がある。
契約満了後、借地人は地主に対して更地にして土地を 返還しなければならない。
この制度は、地主が土地を貸しやすくするために、1992 年に施行された借地借家法で創設された。
定期借地権は更に以下の 3 つに分類される。
(1) 一般定期借地権
存続期間が 50 年以上の場合。
(2) 建物譲渡特約付き借地権
存続期間が 30 年以上の場合。
(3) 事業用借地権
存続期間が 10 年以上 20 年以下の場合。
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