宅地造成工事規制区域とは、宅地造成工事を行った場合に、崖崩れや土砂の流出などの災害が生じる恐れの大きい場所において、都道府県知事等が指定した区域のことである。
都道府県知事の他に、政令市、中核市、特例市の市長が指定することができる。
関係市町村長の意見を聞いた上で指定する。
市街地、および今後市街地になる予定の土地が指定の対象であり、都市計画区域外も指定されることがある。
宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行うには、事前に工事計画を都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要がある。(宅地造成等規制法第 8 条)
宅地造成工事とは、高さが 2m を超える切土、1m を超える盛土、500㎡ を超える鋤取り等のことである。
許可の内容には、地盤、擁壁、崖面保護、排水設備に対する技術基準が定められており、工事完了後には検査が実施され、基準に適合していることが認められた場合は「検査済証」が発行される。
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