境界とは、法的に確定された隣接する土地同士の境目のことです。不動産登記法では1筆ごとに地番が付されており、その地番を区切る線が「境界」と呼ばれます。
土地の境界を示すものには「境界標(きょうかいひょう)」があります。中でも一般的なのが「境界杭(きょうかいくい)」で、杭や石、立木などが使われます。
境界が不明確で隣接地所有者とトラブルになった場合、裁判所に境界確定訴訟を起こして決着をつけることもあります。また、土地を売却する際は、売主が境界を明示する義務があります。
2020年には、自治体の申請によって法務局が境界線を線引きできるようにする不動産登記法の改正案が検討されました。この案は実現しなかったものの、その後の制度改革により、境界問題への対応は進んでいます。
具体的には、筆界特定制度の手続きが簡略化されたほか、2024年4月からは相続登記の義務化もスタート。また、2024年7月からは、隣接地所有者の応答がない場合に一定条件で境界が確認されたとみなす「みなし確認制度」の導入も予定されています。
土地の境界は、資産価値や取引の円滑化に大きく影響する重要なポイントです。売却や相続を検討されている方は、早めに境界の確認・整備を行い、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
※ 2025年9月25日 更新
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