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埋蔵文化財

地中に埋もれたままになっている文化財のことで、文化財保護法第92条で規定されている。

例として、石器・土器等の遺物、 貝塚・古墳・住居跡等の 遺跡がある。

建設現場等で工事中に遺物や遺跡と認められるものが出土された場合、現状を変更することなく、かつ遅延なく文化庁長官に対して届出を行うことが、文化財保護法第96条で義務付けられている。なお、この場合の届け出先は地方自治体の教育委員会となっている。

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