建物や工作物を所有する目的で他人の土地を使用する権利のことで、借地権のひとつである。
民法第 265 条で定められている。
借地権にはこの地上権と土地賃借権があるが、以下のような違いがある。
(1) 地上権は、土地の所有者の承諾が無くても、他の者にその権利を譲渡・転貸することができる。
(2) 地上権は、土地の所有者に登記する義務がある。このため、土地賃借権と比較して借地人の権利が強い。
(3) 地上権は物権に分類され、土地賃借権は債権に分類される。
地下鉄や高架線等の設置を目的として、地下または空間にも設定することも可能である。
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