土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生する可能性があり、警戒避難体制を特に整備すべき場所として指定されている区域のことである。
具体的な対策として、情報伝達や警戒避難体制の整備、特に高齢者、障碍者、乳幼児等の要援護者が利用する施設への情報伝達の徹底、土砂災害ハザードマップの利用等による住民への周知などが挙げられる。
土砂災害警戒区域の内、特に災害発生時に人命に危機が及ぶ恐れがあると認められる場所は「土砂災害特別警戒区域」に指定される。
なお、宅地建物取引業務における重要事項説明において、取引対象の不動産が土砂災害警戒区域に指定されている場合はその旨を説明する義務がある。
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