印紙税とは、契約書や受領書など特定の文書に対して課税される国税である。
文書に収入印刷を貼付し消印して納税される。
不動産売買契約書や建築工事請負契約書など、20種類の文書が課税対象であり、契約書を2通作成する場合はそれぞれに印紙税を納付する必要がある。
未納や消印のない場合には過怠税が課税され、税額は文書の種類や契約金額に応じて定められる。
特定の不動産取引や建設工事契約には税率引き下げの特例もあるが、期限に注意する必要である。
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