区域区分とは、都市計画に基づいて、都市計画区域を「市街化区域 」と「市街化調整区域」とに分けることである。
「線引き」と呼ばれることもあり、逆に区域区分されていない都市計画区域は「非線引き区域」と呼ばれる。
区域区分の目的は、これにより無秩序な市街化を防ぎ、道路、公園、下水道など基盤整備に関わる公共投資を効率的に行いながら、良質な市街地の形成することである。
都道府県が計画的な市街地を図る必要があると認めたとき、あるいは、指定都市の区域、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域の全部または一部を含む場合に定められる。
市街化区域とは、「市街化を優先的に推進すべき区域」のことで、逆に、市街化調整区域とは、「市街化を抑制する区域」であり、開発に制限が掛けられている。
更に、市街化区域には、場所によって建築できる建物が制限される「用途地域」が設定されている。
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