包括遺贈とは、財産を遺贈する際、特定の財産を指定せず、その全てもしくは一部の場合は割合だけを指定して遺贈する方法である。
逆に、特定の財産を指定して遺贈する方法は「特定遺贈」である。
例えば、「全財産を A に遺贈する」「全財産の半分を B に遺贈する」といった内容がそれに当たる。
「包括遺贈」の場合は「特定遺贈」と異なり、現金・債権などのプラスの資産(積極財産)に加えて、債務などのマイナスの資産(消極資産)も同じ割合で受遺することになる。
包括受遺者は遺産分割協議から除外されず、相続放棄する場合は家庭裁判所での手続き等が必要となる。
なお、農地を受遺する場合、特定遺贈の場合は農協委員会からの許可が必要であるが、包括遺贈の場合は許可は必要ない(但し受遺後の届出は必要である)。
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