先取特権とは、ある債権者が他の債権者より優先的に債務者の財産または特定の動産、不動産から弁済を受けることのできる権利のことである。
担保物件の一種であり、民法及び国税徴収法に定められている。
「せんしゅとっけん」ともいう。
先取特権には一般の先取特権と特別の先取特権があり、特別の先取特権は更に「動産先取特権」と「不動産先取特権」に分けられる。
一般の先取特権として生じる原因として、優先順位の高い順に「共益の費用」「雇用費用」「葬儀費用」「日用品の供給」がある。
動産先取特権は、不動産賃貸借、宿泊、旅客または荷物の運輸、動産の保存と売買などが原因で生じる。
また、不動産先取特権は、不動産の保存や工事の費用、売買の対価や利息が原因で生じる。
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