債権譲渡とは、契約により債権を内容を変えないまま第三者に移転することである。
例えば、A(旧債権者)が B(債務者)に対して 100 万円の債権を有しており、C(新債権者)にその債権を買い取ってもらうといったケースである。
この契約を債権譲渡契約という。
この時、A が B に債権譲渡を主張するには(対抗要件)、債権譲渡した内容を B に通知するか、B の承諾を得ることが必要である。
また、第三者に対する対応要件として、B への通知又は承諾に加えて、確定日付のある証書(公正証書、内容証明など)が必要である。
また、A が法人で、指名債権であり金銭の支払いを目的とする債権を譲渡した場合は、債権譲渡登記ファイルに登記することにより、確定日付のある証書による通知があったものとみなされるという特例がある。
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