不動産で使用される「保証人」とは、 ある債務者がその債務を履行できなくなった場合に、代わってその債務を負う者という、いわゆる人的担保の意味で使用される。
保証人となる条件として、法的な行為能力があり、かつ、弁済できる資力がなければならず、保証人が債権者と書面で保証契約を結ぶことによって効力が生じる。
従来、保証人の制度は保証人に対して予期しない負担と負わせたり、大きな被害を与えてしまうケースが見受けられたため、2020年4月1日施行の民法改正により、債務限度額設定の強制など保証人の保護が強化されている。
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