「住宅借入金等特別控除制度」と呼ばれる制度の通称。
これにより住宅取得等のための借入金(住宅ローン)の残高の一部が一定の期間、所得税等から控除される。
一定の要件に該当する住宅を居住開始した年から以降10年間(2019年10月1日から20年12月31日の間に居住開始した場合には13年間)にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できる。
当控除を受けられる条件として、登記簿記載の床面積が50㎡以上であることや、一定の要件を満たす住宅の新築、購入、増改築等のための借入金等(その住宅の敷地を取得するための借入金等を含む)がまだ残っていることなどが挙げられる。また、借り入れした人の合計所得金額が3000万円以下でないと適用されない。
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