代理とは、宅地建物取引において、「取引様態」と呼ばれる宅地建物取引業者の立場の一つを表すものである。
取引様態には、代理の他に「仲介」「売主」「貸主」がある。
代理となった場合、宅地建物取引業者は売買取引、交換取引、賃貸借取引において、当事者(売買取引の場合は売主もしくは買主)に代わって、より有利な取引を成立させるために活動を行う立場になる。
代理の場合、媒介とは異なり、宅地建物取引業者が単独で契約を締結することができるという強い権限が与えられるため、個人での取引においては通常採用されることは無い。
採用される例としては、新築マンションの分譲の際に、その事業主が宅地建物取引業者に販売を依頼する場合などである。
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