風致地区とは、都市計画法で定められている地域地区の一つであり、都市の内部で自然や史跡を保護するために指定される地区のことである。
具体的には、公園、庭園、寺院、神社など、旧来より良好な自然環境が維持されている場所が対象となる。
風致地区は、対象エリアが 10ha 以上の場合は都道府県および政令市、10ha 未満の場合は市町村が指定する。
風致地区に指定されたエリアでは、環境保護を目的として、地方公共団体の条例により建築物の建築、宅地の造成、竹木の伐採などが規制される。
具体的には以下の行為について許可が必要となる。
・建築物の建築、その他工作物の建設における建蔽率、高さ、壁面後退。
・建築物等の色彩の変更。
・宅地の造成等における適切な植栽等により覆われた率、のり。
・水面の埋め立て又は干拓。
・竹木の伐採。
・土砂の類の採取。
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
(国土交通省HPより)
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