都市計画法とは、都市の健全な発展と国土の効率的な利用を目的として、土地利用や開発に関する基本的な枠組みを定めたものです。都市環境を整備し、快適で利便性の高い生活を実現するため、公共施設や土地利用の計画を策定・運用するための基盤を提供しています。
都市計画法の目的は以下の通りです(法第1条)
(1) 健全な都市の発展を促進する。
(2) 公共の福祉を増進する。
(3) 土地利用の効率化と秩序を確保する。
主な内容は以下の通りです。
(1) 都市計画区域
日本国内を以下の3つの区域に区分します。
(a) 都市計画区域
・都市として計画的に整備する必要がある区域。
・都市計画を策定する対象となる。
(b) 準都市計画区域
・都市計画区域外であっても、無秩序な開発を防止するための区域。
(c) 非指定区域
・上記のいずれにも属さない区域。
(2) 市街化区域と市街化調整区域
都市計画区域をさらに2つに区分します。
(a) 市街化区域
・すでに市街地を形成しているか、10年以内に市街地化を図る区域。
(b) 市街化調整区域:
・市街地化を抑制し、農地や自然環境を保護する区域。
(3) 用途地域
土地利用の用途(住宅地、商業地、工業地など)を指定し、建築物の用途や規模を規制します。用途地域は以下の13種類に区分されます
(a) 住居系(例: 第一種低層住居専用地域)
(b) 商業系(例: 商業地域)
(c) 工業系(例: 工業地域)
(4) 都市計画施設
道路、公園、下水道、学校など、都市の整備に必要な施設を指します。都市計画法はこれらの施設の設置計画を定めます。
(5) 地区計画
より小規模な地域における土地利用や建築物の設置に関する詳細な計画を策定する仕組みです。
(6) 都市計画事業
都市計画に基づき、具体的な事業(道路建設、宅地造成など)を実施します。
都市計画法は、国土や地域の発展を計画的に進めるための重要な法律です。具体的な施策や適用例については、各市町村や都道府県が公表する都市計画図や計画書を参照することが有効です。