追完請求とは、売買により引き渡された目的物が契約の内容に適合しなかった場合に、買主が売主に対して、契約に適合するように代替物や不足分などを請求することである。
2020 年 4 月に施行された民法改正により、買主の権利として正式に定められた。
追完請求の権利は、債務不履行に対する請求権の一つであり、修理請求、代替品引渡請求、不足分の引渡し請求ができる。
売主は追完請求に対して、買主に不相当な負担を課さない範囲で、請求とは異なる方法で履行の義務を果たすことができる。
例として、買主より代替品を請求された場合に、修理により同等の履行が可能であれば、売主は修理によってその請求を履行することができる。
また、不適合の原因が買主にある場合は、追加請求は認められない。
なお、追完請求するには、原則として、買主は不適合を知った時から 1 年以内にその旨を売主に通知する必要がある。
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