個人資産の譲渡によって得られた所得のことである。
資産とは、土地、建物、借地権、地上権といった不動産関連の他、船舶、骨董品などの物品も含まれる。
譲渡所得は所得税や住民税の課税対象であり、その対象額は、譲渡収入と資産取得や譲渡に当たって要した費用の差である。(譲渡所得額=譲渡収入-掛かった費用-特別控除)。
なお、土地や建物の譲渡所得については、他の所得と分離して課税される。
土地や建物の保有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」と区別され、異なる税率が適用される。
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