留置権とは、債権者が債務者の物を占有しており、その物から発生した債権が返済されるまでその物を担保として占有し続けることができる権利のことである。
法定担保物権の一つであり、民法第 295 条で規定されている。
但し、占有が不法行為により始まった場合には留置権は認められない。(民法第 295 条 2 項)
留置権の対象となる物は動産、不動産のいずれでも良い。
不動産の場合は登記が無くても留置権が認められる。
また、直接占有のみでなく間接占有も認められる。
留置権とは、債権者が債務者の物を占有しており、その物から発生した債権が返済されるまでその物を担保として占有し続けることができる権利のことである。
法定担保物権の一つであり、民法第 295 条で規定されている。
但し、占有が不法行為により始まった場合には留置権は認められない。(民法第 295 条 2 項)
留置権の対象となる物は動産、不動産のいずれでも良い。
不動産の場合は登記が無くても留置権が認められる。
また、直接占有のみでなく間接占有も認められる。
不動産売却をしようと思ってみたものの、何を何をどのように進めればよいのか戸惑ってしまう方も少なくないのではないでしょうか?
人生にそう何度とないことなので、知人や友人に聞いても分からないこともしばしば。そんなお悩みを解決する情報が盛りだくさんです。
不動産の査定依頼や売却を考えている方のお悩みの方々のご参考となるように、質問と合わせて回答をご紹介しております。
全国の土地、戸建、マンションを簡単な入力だけでその場で査定します。もちろんご利用は無料。地域のお店をご紹介します。