建物滅失登記とは、解体や火災などで建物が無くなった場合に、その建物に関する登記簿を閉鎖する手続きのことである。
この登記は、建物が滅失した日から1ヵ月以内に行う必要があり、申請を怠った場合10万円以下の過料が課せられることもある。
なお、登録免許税は免除される。
この手続きは、建物の所有者自身も行うことができるが、行政書士や司法書士、土地家屋調査士に委託することが一般的である。
土地の売買や融資の際に、建物滅失登記の確認を求められる場合もある。
附属建物や一部が滅失した場合は、滅失登記ではなく表題部の変更を行う。
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