宅地建物取引業法とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸の媒介や代理を行う宅地建物取引業者の業務に対して、基本となる事項を定めた法律のことである。
1952 年(昭和 27 年)に制定された。
「宅建業法」と略される。
宅地建物取引業は免許制であり、免許を保持している者しか事業を行うことはできない。
事務所が全て同一の都道府県内にある場合は都道府県知事からの免許、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣からの免許が必要である。
その他、宅地建物取引士に関する制度、重要事項説明書や契約書に関する制度、営業保証金に関する制度や禁止事項などが定められている。
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