都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、その登録を受けて、都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けた者のこと。宅建業法第15条1項で規定されている。
宅地建物取引士は、土地の形質や建物の構造、土地や建物についての権利関係や法令上の制限などに関して一定以上の専門知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。
宅地建物取引において特に重要な次の業務は、宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている(宅地建物取引士ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。
・重要事項の説明
・重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名・押印
なお、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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