停止条件とは、それを満たした場合に初めて法律行為の効力が発生するという条件のことである。
例えば、「資格試験に合格したら手当が支給される」という約束事があれば、「資格試験に合格すること」が停止条件ということになる。
不動産関連でいえば、一定期間内に土地に建物を建てることを条件とする土地の売買契約、金融機関からの融資を条件とする宅地の売買契約、地主の承諾を条件とする借地権の売買契約などがこれに当たる(停止条件付売買契約)。
停止条件とは、それを満たした場合に初めて法律行為の効力が発生するという条件のことである。
例えば、「資格試験に合格したら手当が支給される」という約束事があれば、「資格試験に合格すること」が停止条件ということになる。
不動産関連でいえば、一定期間内に土地に建物を建てることを条件とする土地の売買契約、金融機関からの融資を条件とする宅地の売買契約、地主の承諾を条件とする借地権の売買契約などがこれに当たる(停止条件付売買契約)。
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