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「不動産の知識」カテゴリー記事の一覧です

地価調査が発表されました

不動産の知識

こんばんは、不動産プラザの前場です。

都道府県から発表される地価調査の結果が出ましたね。地価調査は7月1日時点の土地の相場を都道府県が発表するものです。毎年1月1日時点の相場を国が発表していますが、そちらは地価公示と言います。

最近の発表は、コロナの影響を受けて下落基調になっておりますが、昨年よりは下落幅が減少しました。

東広島市の地点についてより詳しい分析は後日オーナーレポート短信にて発表したいと思いますが、基本的に変わらないのが利便性の良いところは下がらない、利便性の悪いところは益々下がるの2極化です。

皆さまも自分の住んでいる場所の近所の地価を見てみてください。

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夫婦で購入した住宅は離婚時に問題となりやすい?

不動産の知識

離婚を考えている方の中には、夫婦のどちらが家に住み続けるか悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。婚姻期間中に夫婦で住宅を購入していた場合、離婚してしまうと、単にどちらが家に住むかという問題以外にも、住宅ローンの問題なども解決しなければなりません。

本記事では、そうした離婚時の不動産のリスクについて、特にペアローンに絞ってご紹介していきます。

離婚時の不動産のリスクとは?

結婚後の不動産の購入にはいくつかのリスクがあることをご存じでしょうか。

まず、結婚後に購入した資産については、例え夫婦のうちいずれかが働いていなかったようなケースやどちらかの収入が大きいケースでも、基本的には夫婦が協力して購入したものと見なされます。

仮に夫が仕事をして、妻が専業主婦をしていたようなケースでも、妻は家事をしながら夫の仕事をサポートしていたと考えられるからです。

この場合、離婚時に夫は妻に対して不動産の価値に応じて財産分与を検討しなければなりません。

もう一つ、大きな問題となりやすいのが、夫婦でペアローンを組んで住宅を購入していたようなケースです。

本記事では、特に後者のリスクについて詳しく解説していきたいと思います。

ペアローンを組んだ場合の問題点

ペアローンを組んで住宅を購入していた夫婦が離婚した場合、離婚後にどのように返済していくかが問題となります。

まず、ペアローンは債務者となる2人がローンの対象となる住宅に住んでいなければなりません。

離婚後も同じ住宅に住み続ける夫婦は稀でしょう。

このため、以下のいずれかの選択を迫られることになります。

・夫か妻いずれかの単独名義で住宅ローンを組みなおす

・住宅を売却して住宅ローンを完済する

以下、それぞれのケースについて解説します。

夫か妻いずれかの単独名義で住宅ローンを組みなおす

夫か妻いずれかの単独名義で住宅ローンを組みなおす場合、新しく住宅ローンを組む人が、借り換えするのに十分な年収があるかが問題となります。

住宅購入時にペアローンを組む理由として、夫婦の年収を合算する収入合算を目的とすることも多いでしょう。

例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が250万円といったケースでは、ペアローンを組むことで年収650万円として審査を受けることができるのです。

夫か妻、いずれかで住宅ローンを組みなおす場合、いずれかの年収だけで住宅ローンを借り換えるのに十分な額である必要があります。

この条件を満たせない場合、次の売却を検討せざるを得なくなるでしょう。

住宅を売却して住宅ローンを完済する

離婚時に住宅を売却して住宅ローンを完済してしまえば、問題はなくなります。

そもそも、夫婦、あるいは家族が住むことを前提に購入した住宅では、離婚後に住み続けるのには大きすぎることも多いはずです。

しかし、住宅ローンを完済するには住宅の売却代金と手持ち資金で住宅ローンの残債を完済できなければなりません。

この問題について、以下で詳しく見ていきたいと思います。

オーバーローンとアンダーローン

住宅ローンの残債については、オーバーローンとアンダーローンという用語を知っておくとよいでしょう。

オーバーローンとは、住宅の価値より住宅ローンの残債が多い状態、アンダーローンとは住宅の価値より住宅ローンの残債が低い状態のことを指します。

住宅を売却して住宅ローンの完済を考える際、アンダーローンの状態であれば何も問題はありません。

一方、オーバーローンの状態にある場合には注意が必要です。

オーバーローンでは住宅を売却できない?

日本では新築住宅の価値が高く、新築住宅を購入して住むとすぐに1~2割ほど家の価値が落ちるとされています。

このため、新築住宅を購入した方のほとんどがオーバーローンの状態にあるといえるでしょう。

オーバーローンの状態だと、住宅の売却代金だけでは住宅ローンを完済することができません。

例えば、住宅ローンの残債が3,000万円ある状態で、住宅を売却して得られる代金が2,500万円だった場合、完済するには500万円ほど足りないことになります。

オーバーローンでも差額を現金で用意できれば問題ない

ただし、オーバーローンであっても差額の500万円を現金で用意できるのであれば問題ありません。

 一方、オーバーローンで差額を現金で用意できないと住宅を売却することができません。

住宅ローンを組んだときには抵当権を設定しており、住宅ローンを完済しなければ抵当権を抹消できないからです。

抵当権とは万が一ローンの返済が滞ったときに、差し押さえされてしまう権利のことで、他人の抵当権が設定されている物件を購入したいと思う人は普通はいません。

 住宅を売却して住宅ローンの完済を考えるのであれば、まずはオーバーローンなのかアンダーローンなのか、またオーバーローンなのであれば差額を現金で用意できるのかを確認しておくとよいでしょう。

 オーバーローンかつ差額を現金で用意できない場合、そもそも住宅を売却することができません。

この場合、どのように返済していけばよいのか、金融機関も交えて相談してみるとよいでしょう。

まとめ

離婚時の不動産のリスクとして、主にペアローンを組んでいた場合の問題点についてお伝えしました。

特に新築住宅を購入していた場合はオーバーローンになっていることが多く、差額を現金で用意できるかどうかが問題となりやすいです。

冒頭でご紹介した財産分与と併せて、離婚時には不動産の存在が問題となることも多いので、金融機関や専門家など相談しながら問題解消にあたるようにするとよいでしょう。

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相続財産が分からないときどうすればいい?

不動産の知識

相続

親族が死亡した時に発生するのが相続の問題。
普段意識して準備をしておかないと、その内容は分からないことが多く、場合によっては一から調べ直すことも必要です。

相続人が口座や証券を調べる場合、最近ではPCやスマホによるサービスを利用していて書類が残っていないケースもありますし、書類を発見したとしてもそれで全部なのかどうか判断が難しいところです。
場合によっては、手続き出来ないまま生命保険を受け取れないといったケースも無いとは言い切れません。

そこで今回は相続する財産の調査を依頼することができるサービスを紹介したいと思います。

ひと言に財産と言ってもいくつかの種類があります。
・預貯金
・不動産
・有価証券
・生命保険
など。

株券

この内、「有価証券」については「証券保管振替機構」(通称「ほふり」)を通じて亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認することができます。ちなみに、本人が自分の口座を調べることも可能です。
必要書類を郵送すると、2週間程度で開示結果が返送されます。
利用料金は、相続人の場合は1件 6,050 円(税込)、本人の場合は1件 4,400 円(税込)になります。

保険証券

また、「生命保険」については、2021 年 7 月より「生命保険協会」が始めた「生命保険契約照会制度」を利用することができます。これは、保険契約の有無が分からない人に代わって、同協会が生命保険会社(全 42 社)に契約があるかどうか調べてくれるサービスです。
従来より災害地域での被災者を対象とした 「災害地域生保契約照会制度」という照会サービスがありましたが、これを契約者・被保険者が死亡した時もしくは加入者の認知判断能力が低下した時にも利用できるようにした形となっています。
オンラインまたは郵送で申請を行い、約2週間で結果が返ってきます。
利用料金は、1回 3,000 円(税込)です。

なお、現状、預貯金・不動産については、一括して存在の有無を調査してくれるサービスやシステムは残念ながら有りません。

老夫婦と孫

日本では、親子でお金の話をすることは憚られる傾向にありますが、親から事前に口頭で説明してあげたり、リストなどにまとめて残してあげることで、相続人の調査にかかる労力や兄弟間のトラブルなどを回避することができるでしょう。

【参考サイト】
・証券保管振替機構
https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/chokusetu/index.html

・生命保険協会
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html

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登記法の改正と売却時への影響

不動産の知識

こんばんは、不動産プラザの前場です。

不動産登記を義務化する法律の改正が、成立しました。

実際の義務化は3から5年後ですが、住所変更及び相続登記が義務化され、守らないと罰則もあります。

先祖代々の土地、そろそろあるかと思ってみたら登記が曽祖父の名前のままで、売却するのに遠い遠い親戚にまで頭を下げに行った、という笑えない話はよくあります。

もう少し身近な話では売却の際、協会確定を行うのに隣地の所有者を調べたら既にその住所にはおらず、途方に暮れた、、、など。現在の制度では登記は任意であるのでそれに伴う社会的損失が発生しているのも事実です。

東広島でも実際に昭和の初期に移民に出て行方知らずになっている所有者不明土地を、いくつも見たことがあります。一等地にも存在します。本人にもその子孫にも、周辺の人にも良い事はありません。義務は権利と一対のものです。今回の制度によってより不動産取引がスムーズになれば良いと思っています。

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ハザードマップの再確認を

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こんばんは、不動産プラザの前場です。

熱海市で土石流による土砂災害が起こり、まだ多くの行方不明者が居ます。まずはお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りすると共に、救助活動を行なっている方への労いを申し上げます。

この東広島も3年前に西日本豪雨災害による土砂災害に見舞われました。熱海市でも西日本豪雨の際と同様の大雨が降り続いてのこの土砂災害でした。ニュースで見ると現地は急斜面の下に住宅地が展開しており、一帯は土砂災害警戒区域に指定されていました。

上流の開発行為が原因ではないかとの指摘もされていますが、それを別に考えても警戒区域内でそれほどの雨量があった場合の警戒には、過剰という言葉はないと思い知らされています。

この機会に、皆様にももう一度ハザードマップを見返して欲しいと思います。広島県のハザードマップは

「土砂災害ポータル広島」

及び

「洪水ポータル広島」

で最新情報を確認できます。

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心理的瑕疵とは

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こんばんは、不動産プラザの前場です。

先日、心理的瑕疵について、国土交通省からガイドラインの案が発表したされました。

心理的瑕疵とは、不動産取引の際、不動産に物理的にある不具合ではなく、その不動産にまつわる忌み嫌われる背景のことを言います。例えばその物件の中で人が自殺していた。その物件で殺人事件が起こったという背景があった場合、一般的には忌避感を持ちます。そのことを知っていれば取引をしなかったという選択肢は十分考えられますので、この心理的瑕疵は告知が義務付けられています。

一方で、心理的瑕疵の範囲やいつまでどこまでを告知するのかは明確なガイドラインが無く、これまでは現場の裁量で決められており、トラブルになった場合や裁判事例からおおよその基準めいたものがあるに過ぎませんでした。

そのような現状を受けて国土交通省が今回ガイドラインの案をまとめたのです。ガイドラインでは賃貸取引の場合と、売買取引の場合で告知すべき期間が異なり、賃貸では3年、売買では期間が設けられませんでした。ですので売買取引では過去随分前であっても心理的瑕疵にあたる情報を把握した場合には、契約前の重要事項説明で告知する義務があります。

告知する内容は、自然死は含まれない明記されています。病死だけで無く転んで打ちどころが悪かったなどの不慮の事故も告知対象外です。ただし自然死でも発見が遅れ、特殊清掃が必要になる程遺体の状態が悪化していれば告知義務が生じます。死因が不明な場合も告知対象となります。

ガイドライン案には賛否両論あると思いますが、現在パブリックコメントを受付中ですので、ご意見ある方は国土交通省のホームページから意見をお寄せください。

個人的にはまだまだ曖昧な項目が残されており、もっと線引きをしても良いかと思ってます。高齢化が進み、死に触れる機会は今後どんどん増えていきます。人間は必ず死にます。死を単純に忌避し続けることはできません。死についてしっかり考える機会をこのガイドライン案に与えられたような気がしています。

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マンションのパンフレット

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中古マンションを買うとき、そのマンションをどうやって選びますか?東広島市では新築マンションは年間1棟程度しか建築されないので、マンションに住みたいと思った時、新築マンションだけでなく中古マンションも選択肢として考慮すると思います。

新築マンションの場合、資料請求でしっかりとしたカタログをもらう事ができます。カタログにはマンションの特徴、特に設備や躯体に関しての物の品質としてのアピールポイントがしっかり書かれており、製品への品質のイメージを浮かべやすいと思います。

一方、中古マンションの場合、実物を内見できると言うメリットはあるものの、物件資料としては簡素なものしかない場合が多く、立地や環境面はともかく、マンションという物自体の品質については、自分の目だけでは不安なことも多いかと思います。

不動産プラザでは、マンション知識の豊富な営業マンがサポートするだけでなく、中古マンションの新築時のカタログも豊富に用意しておりますので、マンションの躯体自体のアピールポイントなどもしっかり把握する事ができます。今では当たり前となった構造や設備を、当時最先端としてしっかり導入しているマンションは、リフォームをすれば、新築に劣らないくらいの出来映えになる可能性を秘めています。

マンション選びは是非す不動産プラザにお越しください。

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持ち家VS賃貸

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こんにちは、イエステーション安佐南店の三代です。

日経ビジネス電子版に

持ち家VS賃貸論争、データを見れば結論は出ている

こんな記事がありましたので私の感じたことを。

今回の記事を書かれた、著者:宗 健氏  の重要な所を要約すると下記の内容になります。

世の中の多くの人が持っているこの感覚は、正しい。なぜなら持ち家には、家賃に含まれている以下のコストがないからである。

1.家賃には、家主の利益が含まれている(持ち家は自分のものだから利益は乗せない)

2.家賃には、家賃滞納コストが含まれている(持ち家は自分で払うので他人の滞納リスクは負担しない)

3.家賃には、空室コストが含まれている(持ち家は自分で住むので空室コストはない)

4.家賃には、入居者が入れ替わるときに家主が負担する原状回復コストや入居者募集コストが含まれている

(持ち家にはそうしたコストは発生しない。ただしリフォームコストは発生する場合がある)

5.賃貸物件のためのローン金利は持ち家のローン金利よりも高く、その差額分は家賃に乗せられている。

とても興味深い内容でした。普段聞かれても私では上手く答えられないことを分かりやすく文章にされているなと感心しました。

私はこの業界に20年以上関わっており、賃貸用不動産、売買用不動産を多数見てきました。

そんな私がもしどちらがいいかと聞かれたら、やはり人それぞれ、ライフスタイルによるので一概にどちらが正しいとは言えないといった煮え切らない答えになると思います・・・・(-_-;)

しかしながらあくまでも私個人の経験から言えば、持ち家の方が良い!と思います。

もともと私は賃貸志向の強い人間でした。

理由としては気軽に好きなところに住める、ライフスタイルに合わせて動くことができる、そして何よりたくさんの物件を見過ぎてしまいどれもみな同じに見え一生そこに住むことが想像できない、20代~30代前半の頃まではそのように考えていました。

賃貸の仕事をメインにしていた頃は、平日は広島中の賃貸物件を下見して週末にお客様をご案内するといったスタイルだったので、あらゆる物件を見る機会があり、未だにではありますが物件を見て回るのが楽しかったのです。それ故にある種の仕事道具のような存在であったのかも知れません。

ネット上でも、ホリエモンさんなどは賃貸派で、家を購入することが今後の人生の足枷になる可能性があると書かれてます。

私は元もと島根県の人間でしかも長男、どちらともいえない立場ですが、嫁さんは広島、子供が二人、結婚し子供が生まれると地域とのかかわりも自ずと強くなってきます。年は取るし、家族のこともより考えるようになる、将来独立を考えていたのでローンが組めるうちに組んでおこう、そんなこんなで現在は持ち家(中古マンション)となっています。

その後どう思ったか、やはり古くても狭くても持ち家は良いなと思えます。

例えば、部屋を好きなようにリフォームも出来るし、子供が傷を付けても仕方ないと納得もできる(思い出)、マンションとはいえ(マンションは所有権はあっても共同住宅)持ち家だという気持ちが家族にはある、家に愛着が持てる、不動産屋にあれこれ支払うものもない(業界人なので馬鹿馬鹿しくて払えない支出って結構あります)などなど・・・

反対に、購入していれば借りる(賃借権)よりも強い(所有権)立場にはありますが、マンションはやはり共同住宅なので100%自分たちの思うようにはいきません。不条理なことも多くあります。

例えば、自分の借りてる駐車場より他の区画の方が広く止めやすいとか、自分のところは機械式の駐車場なのに平面駐車で車の高さを気にせず借りてる人もいる、ペット不可なのに内緒で飼っている人がいる、管理費・修繕積立金が上がっていくのに一人ではどうにもならない、上の階の人がうるさいなどなど・・・

戸建住宅も、隣りの家のテレビがうるさい、ゴミ屋敷がありそこの前を通りたくない、近所付き合いが面倒、家の修繕を自分たちでやらないといけないなどなど数え上げればきりがありません。

嫌だからと言って賃貸と違い、簡単に家を売って移動するわけにもいきません。

それらを総合しても、私個人の生活スタイルでは「持ち家」に軍配が上がるように思います。

たくさんのお客様と接してきて、離婚などで自宅を売却して一時的に賃貸に住み替える例はありますが、一度持ち家に住んだ方が、その後持ち家以外に住むのは相当に抵抗があるようです。

一般的に持ち家よりも賃貸の方が部屋が狭く、しかも家賃はそれなりに高い、それでいて自分のものにはならない、持ち家だった人はそのように考える方が多いのです。

結論としては、やはり人それぞれ、ライフスタイルによるので一概にどちらが正しいとは言えないといった煮え切らない答えになりました(^^ゞ 

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不動産取得税って何?

不動産の知識

こんにちは、イエステーション安佐南店の三代です。

今回は「不動産取得税」とは何か?についてお話ししてみたいと思います。

まず不動産取得税とは、簡単に言えば土地や建物の不動産を取得したときに支払わなければいけない税金のことです。

税金の中でも広島県の県税に該当します。

毎年かかる固定資産税や都市計画税などと違い、その取得に対して1度限りの税金となります。

では、税額はどうやって算出されるのか、簡単に言うと不動産の価格×税率で求められます。ただし、ここでいう不動産の価格は実際の購入費用や建築工事費用ではなく、税額算定用に求めた以下の額をいいます。(ここでは、以下固定資産税評価額といいます。)

なお、固定資産税評価額は住宅の場合、建築費の40~60%程度、土地の場合は時価の60~70%程度が評価水準とされています。

【住宅の取得に係る軽減措置】

住宅の場合

新築の住宅を建築し、購入した場合、1戸の床面積が50㎡から240㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡から240㎡)であれば、住宅の価格から1,200万円が控除されます。
中古の住宅を購入する場合は、所有者がその家に住むことや1戸の床面積が50㎡から240㎡である、1982年1月1日以降に建設された等の条件を満たしている場合、住宅の建築時期に応じてある金額が控除されます。
控除額は自治体によって違う場合もあるので、必ず確認してください。

中古住宅の控除額

新築された時期控除額
1982年1月1日~1985年6月30日420万円
1985年7月1日~1989年3月31日450万円
1989年4月1日~1997年3月31日1,000万円
1997年4月1日から1,200万円

どうすれば軽減が受けられる?

不動産取得税の軽減措置を受けるためのポイントは申告が必要だということです。

新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてきますが、申告していない(手続きをしない)と多額の税金を支払うことになります。

どこに申告するのかというと、冒頭で述べた都道府県の県税事務所になります。しかも申告期限が条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられなくなります。

広島県 県税事務所

とはいえ新居に入居したばかりの時期はなにかと忙しいので、手続きを忘れてしまう人もいらっしゃいます。

そもそも手続き自体必要であることを知らない人も少なくはく、不動産取得税の軽減を受けれるか受けれないかで大きく負担に差が出るので、仮に申告期限が過ぎていてもすぐに県税事務所へ問い合わせしましょう。

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不動産プラザの宇和川です。

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