2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を相続した場合には一定期間内に登記手続きを行うことが求められるようになりました。
これにより、相続登記を長期間放置することはできなくなりました。義務を正当な理由なく怠った場合には、過料(行政上の義務違反に対して科される金銭的なペナルティ)が科される可能性があります。
もっとも、この過料は、犯罪に対して科される刑事罰(罰金など)とは異なり、行政上の義務違反に対するペナルティです。前科にはなりませんが、無視することはできません。どのような場合に対象となるのか、また誰が対象となるのかを正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、相続登記義務化に伴う過料の内容や手続きの流れについて解説します。
相続登記義務化と過料

相続登記の義務化により、不動産を相続した人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
この義務に違反した場合には、正当な理由がない限り、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
10万円以下の過料が科される可能性
相続登記の申請義務があるにもかかわらず、正当な理由なく登記申請を行わなかった場合には、裁判所の手続きにより10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、義務違反があれば直ちに過料が科されるわけではなく、個々の事情を踏まえたうえで判断されます。
実際に過料が科されるかどうかや、その金額については、個別の事案ごとに裁判所が決定することになります。
過料の対象となる人
過料の対象となるのは、相続登記の申請義務を負っているにもかかわらず、その義務を履行しなかった人です。
相続人が複数いる場合には、誰が義務を履行したかによって判断されるため、個々の相続人ごとに責任の有無が検討されることになります。
また、家庭裁判所で相続放棄が受理された人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続登記の申請義務を負わず、過料の対象にもなりません。ただし、相続放棄の申述には原則として相続を知った日から3ヶ月以内という期限があるため、早めの判断と手続きが重要です。
相続登記義務違反の過料はいくらか
相続登記の義務化に伴う過料には、金額の上限が定められています。
実際に課される金額は個別の事情によって異なりますが、制度の概要を理解しておくことが大切です。
過料の上限は10万円
相続登記の申請義務に違反した場合に科される過料は、10万円以下と定められています。
ただし、これはあくまで上限額であり、すべてのケースで10万円が科されるわけではありません。
違反の状況や事情などを踏まえて、裁判所が具体的な金額を決定します。
過料が科されるまでの流れ
相続登記の義務違反が確認された場合、まず登記官から相続人に対して登記申請を促す催告が行われます。
催告を受けた後も正当な理由なく申請しない場合には、法務局から管轄の簡易裁判所へ過料事件として通知が行われ、裁判所が過料の金額を決定する手続きが進む可能性があります。
ただし、相続人の所在が分からない場合や、相続関係が複雑である場合など、正当な理由があると認められるときには、過料の対象とならない場合もあります。
なお、相続関係が複雑で3年以内の相続登記が難しい場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きを行うことで、申請義務を果たしたとみなされる制度があります。この制度を利用することで、過料のリスクを回避しつつ、時間をかけて正式な相続登記の準備を進めることができます。
まとめ
相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されており、不動産を相続した方には原則として3年以内の登記申請が義務付けられています。正当な理由なく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となっており、その場合は2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
相続登記が未了のまま不動産を放置すると、売却や活用の際に手続きが複雑になるリスクもあります。不動産を相続した場合には、早めに司法書士などの専門家へ相談し、適切に手続きを進めることをおすすめします。
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