※この記事の登場人物・会話・内容はフィクションです。実在の個人・団体とは一切関係ありません。
春の終わり、不動産会社に勤める佐藤さんは、中古マンションの売買契約を担当していました。交渉は順調に進んでいましたが、ある日、買主から少し気になる相談を受けます。
「実は、契約の日付を来月に変えてもらえませんか?税金の関係で、少しでも負担を減らしたいんです。」
買主は、売却のタイミングを翌年にずらすことで課税時期を変え、税率を下げようとしていたようです。不動産の譲渡所得税は、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わるため、契約日をずらして「長期譲渡」と見せかけようとするケースもあります。
この話を聞いた同僚の田中さんは言いました。
「お互いが納得してるなら、少しくらい問題ないんじゃないの?」
一見もっともらしく聞こえますが、実はそうではありません。民法第90条では「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効」と定められています。つまり、当事者同士の合意があっても、社会の秩序に反する契約は成立しないのです。脱税目的の契約日変更などは、この「公序良俗違反」に該当するおそれがあります。
佐藤さんはこの出来事を通じて、「合意しても、すべての契約が有効とは限らない」という重要な教訓を得ました。不動産のように高額な取引では、契約書の一言がトラブルを招くこともあります。
もし不動産を売却するときに、契約条件や時期の扱いに不安がある場合は、専門家に相談するのが安心です。
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法的な解釈や税の扱いは状況によって異なります。最終的な判断は、必ず専門家の指示を仰いでください。
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