※この記事の登場人物・会話・内容はフィクションです。実在の個人・団体とは一切関係ありません。
第1話:朝の光と伝統の味
東京・下町。早朝4時。
昔ながらの木造店舗から、白い湯気が立ち上る。
「山田屋豆腐店」。大正時代から続く老舗の味を守るのは、3代目・山田忠男(65)だ。
「この作業場は、冬の朝日でじわっと温まるのがちょうどいいんだよ。あんまり冷えすぎると、豆腐が固まりすぎちまう」
そんなある日、近所に高さ15メートル超のマンションが建つ計画があると耳にした。
しかも、その建物が完成すれば、冬至の日に自店の敷地に長時間日影がかかるという。
「冬至の日に影が落ちるって……それじゃ朝日が遮られちまうじゃねぇか!」
山田は不安を抱えながら、区役所へと向かった。
第2話:対象区域外と説明されて
建築指導課で対応に出たのは、若手職員の佐藤だった。
「山田さん、たしかに“日影規制”という制度があります。建築基準法第56条の2に基づき、一定の高さを超える建物が、冬至日に周囲へどの程度日影を落とすかを規制する仕組みです」
「それなら、あのマンションはアウトだろ?」
「ただ、今回の建設予定地は、都市計画で定められた“日影規制の適用区域”の外にあります。そのため、通常は日影規制の対象外となります」
山田は驚いた。
「うちの土地は“対象区域内”だぞ? そこに影が落ちるって話なんだ」
「なるほど……たしかに、それは考慮が必要かもしれません。制度上、区域外の建物でも一定の条件を満たすと規制の対象となるケースがありました。私の方で条文を再確認のうえ、担当と共有します」
佐藤は丁寧に対応を続け、山田は少し落ち着いた表情で役所をあとにした。
第3話:見落とされがちな規定
数日後、佐藤が再び店を訪ねてきた。
「山田さん、お時間をいただきありがとうございました。お話しいただいた内容を踏まえ、関係する法令を確認しました」
彼が取り出したのは、建築基準法第56条の2第4項の条文だった。
「対象区域外にある建築物であっても、高さが10メートルを超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合には、その建物は“対象区域内にあるものとみなして”日影規制が適用されます。これは、区域外の建物によって区域内に悪影響が出ないようにするための、重要な補足規定です」
つまり、区域外に建つ予定のあのマンションも、この規定により日影規制の適用対象となる。
「現状の設計のままでは、建築確認の審査で日影規制に関する指摘を受ける可能性が高いです。設計変更などの対応が求められることも考えられます」
山田の顔に安堵が戻る。
「つまり、あの朝の光は、まだ守れるってわけだな」
「はい、ご安心ください」
山田は静かに頷いた。
第4話:備えとしての土地の価値
騒動がひと段落すると、今度は息子の悠太がこんなことを言い出した。
「今回は守れたけど、土地のこと、将来のことも考えていかないとね」
「そうだな。いざというときのために、うちの土地の価値ぐらいは把握しておいた方がいいか」
そんなときに使ったのがこちらだった。
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「無料でここまで分かるとは思わなかったな……」
表示された査定額を見て、山田は静かに頷いた。
「売るつもりはなくても、価値を知っておくってのは、大事なことだな」
山田屋の朝は、いつも通り静かに始まり、そして続いていく。
✅ 知識のポイントまとめ
・建築基準法第56条の2は、冬至の日に高い建物が周囲に長時間日影を落とすことを防ぐための規定
・日影規制は、都市計画で定められた「対象区域」内の建築物が対象
・しかし、第56条の2第4項により、区域外の建物であっても
┗ 高さ10メートルを超え
┗ 冬至日に区域内の土地に日影を生じさせる場合には
┗ 「区域内にある建築物」とみなされて日影規制が適用される
・つまり、「区域外だから大丈夫」とは限らない。影がどこに落ちるかが重要
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