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「土地の注意点」カテゴリー記事の一覧です

土地売買の届出対象が広がる?所有者が知っておきたい現行ルールと見直し案

土地の注意点

広い土地の売却や購入を考えている方に関係する、届出制度の見直しが検討されています。国土交通省は2026年8月7日、土地の取得・利用に関する有識者会議の提言を公表しました。土地取引をより広く把握し、不適切な利用への対応を強めることが狙いです。

ただし、提言の公表によって、直ちに届出対象の面積が変わるわけではありません。検討されている内容と、現在の手続きを分けて確認しましょう。

■ 国土交通省「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」提言公表

届出対象の面積を引き下げる方向へ

今回の提言では、国土利用計画法に基づく土地取引の届出について、対象となる面積要件の引き下げが示されました。地域の実情に応じ、自治体が基準をさらに引き下げられる仕組みも検討対象です。

背景には、廃棄物や土砂の積み上げなどによって、周辺で騒音や悪臭、安全面の問題が生じていることがあります。取引段階で利用目的を把握し、取得後も利用状況を継続的に確認できる制度への見直しが求められています。具体的な面積や施行時期は、今後の制度設計を確認する必要があります。

現在はどれくらいの土地が対象?

現行の一般的な事後届出制度では、次の面積以上の土地売買等が対象です。

土地が所在する区域届出対象の面積
市街化区域2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡以上

基準は「宅地」「農地」「山林」といった地目だけで決まるものではありません。土地がどの区域にあるかが重要です。農地や山林を所有している場合も、所在地の自治体で区域区分を確認しましょう。

■ 国土交通省「土地取引規制制度」

届け出るのは買主。期限は契約から2週間以内

一般的な売買で届出義務を負うのは、土地を取得する買主です。契約締結日を含めて2週間以内に、土地の所在する市区町村の担当窓口へ届け出ます。

注意したいのは、期限の起点が引渡し日や登記日ではなく、契約日であることです。決済まで時間があるからと準備を後回しにすると、期限を過ぎるおそれがあります。

売主も、買主や仲介会社と届出の要否を共有しておくと安心です。なお、注視区域・監視区域などでは別の手続きとなるため、所在地の窓口で確認が必要です。

■ 国土交通省「事後届出Q&A」

小さく分けて買っても届出が必要な場合がある

個々の土地が基準未満でも、買主が一連の計画で取得し、一体的に利用する「一団の土地」に該当すると、合計面積で判断されます。

例えば、市街化区域で隣接する1,200㎡と1,000㎡の土地を、一つの事業用地として取得するケースです。一団の土地に該当すれば、合計2,200㎡となり、それぞれの契約について最初から届出が必要になります。売主が異なる場合も、買主の取得計画を確認することが大切です。

■ 国土交通省「一団の土地」について

売却前に面積と利用条件を整理しよう

土地の売却を考える際は、面積だけでなく、区域区分、買主の利用計画、必要な手続きを整理しておきましょう。届出対象の拡大を理由に売却を急ぐのではなく、制度の具体化を確認しながら準備することが大切です。

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「知らなかった」では済まない?盛土規制法で土地所有者が確認しておきたいこと

土地の注意点

大雨や地震の際、土地にある「盛土」が思わぬ災害リスクにつながることがあります。

2021年に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機として、盛土に対する規制は大きく強化されました。2023年5月には「宅地造成及び特定盛土等規制法」、いわゆる「盛土規制法」が施行されています。

土地を所有している方にとって重要なのは、「自分が盛土をしたわけではないから関係ない」とは必ずしもいえないことです。

危険な盛土の対策が進まないケースも

報道によると、国の調査では、必要な災害防止措置が確認できなかった盛土のうち、対策が実施されていない場所が相当数残っているとされています。

盛土の改善や撤去には多額の費用がかかる場合があり、造成した事業者や土地所有者への指導だけでは改善が進まないケースもあります。

そのため自治体によっては、命令や行政代執行、悪質なケースでは刑事告発など、より厳しい対応に踏み込む動きもみられます。

盛土規制法で何が変わった?

盛土規制法の大きなポイントは、宅地だけを対象とするのではなく、農地や森林など土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する仕組みになったことです。

規制区域内で一定規模以上の盛土や切土、土石の堆積などを行う場合には、許可や届出が必要になります。

さらに注意したいのが既存の盛土です。

盛土規制法では、規制区域内の土地所有者等に対し、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務を設けています。つまり、中古住宅や土地、相続した不動産などでは、購入・相続する以前の土地利用まで確認することが重要になってきます。

不動産を売却するときも盛土を確認しておきたい

土地や戸建てを売却する際は、まず所有地の状況を整理しておくと安心です。

たとえば「敷地に大きな高低差がある」「擁壁が設置されている」「昔の造成地に建っている」「親から相続したため造成時の経緯が分からない」といった場合には、盛土や切土の履歴、行政上の規制、擁壁の状態などを確認する必要が生じることがあります。

ただし、傾斜地や擁壁があるからといって、直ちに「危険な土地」「売れない土地」という意味ではありません。重要なのは、現況と行政上の扱いを個別に確認することです。

岡山でも盛土規制は身近な問題に

岡山県では2025年4月1日から盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制事務を開始しています。県が所管する岡山市・倉敷市以外については、県全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」です。

岡山市でも同日から制度の運用を開始しており、市内全域をいずれかの規制区域に指定しています。一定規模以上の盛土等を行う場合には、あらかじめ市長の許可または届出が必要です。

そのため岡山で土地を売却・購入するときにも、「盛土規制法が自分の土地にどう関係するのか」は確認項目の一つになっています。

売却前に土地の状態と資産価値を整理しよう

盛土の問題で大切なのは、必要以上に不安になることではありません。

売却を考え始めた段階で、登記や過去の造成状況、擁壁、接道、法令上の規制など、その土地が持つ条件を一つずつ整理していくことが重要です。分からない点があれば、自治体の窓口や不動産・建築の専門家に確認する方法もあります。

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売ると決めてから調べるのではなく、今の土地がどのような条件にあるのかを知っておく。それが、将来の選択肢を広げる第一歩です。

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