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【開発許可の落とし穴】新人営業マンの失敗に学ぶ!都市計画法と「軽微な変更」の誤解

ミニドラマ

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

不動産会社に入社して3ヶ月。まだスーツに着られているような感覚の残る新人営業マン・佐藤翔太(さとうしょうた)は、ある地方都市での再開発案件に関わることになった。

「やっと一人で案件を任されるようになったか…!」

やる気に満ちた翔太の目の前に広がるのは、再開発予定の広大な土地。都市計画法のルールに従って、許認可手続きをクリアしながら進めていく必要がある。

なんとか開発許可も通り、工事が始まった矢先のことだった。

「軽微な変更なら、届け出は不要」――その思い込みが命取り

ある日、先輩の田村から翔太にこう声をかけられる。

「翔太くん、駐車場の位置、ちょっと変えたいってクライアントが言ってるんだけど…許可申請の変更って届け出だけで済んだっけ?」

翔太は自信満々に答えた。

「はい、軽微な変更なら届け出は不要だと記憶してます!」

ところが数日後、県から一本の電話が入る。

「駐車場の配置を変更されたそうですが、その内容は軽微とは言えません。無断で変更したのは開発許可違反です。」

翔太の頭が真っ白になった瞬間だった。

※届け出をしていない軽微な変更でも、現場確認や建築確認手続きとの整合性チェック、または近隣からの問い合わせなどにより、行政担当者が変更に気づき、指摘してくることがあります。発覚すれば「無許可の変更」として是正措置が求められる場合もあります。

 

 

都市計画法の基本ルール:「軽微な変更」でも手続きは必要

翔太が勘違いしていたのは、「軽微な変更なら手続き不要」という点。

実際の都市計画法では、以下のように定められています。

  • 軽微でない変更を行う場合 → 都道府県知事の「変更許可」が必要
  • 軽微な変更であっても → 都道府県知事への「変更届出」が必要

つまり、変更が軽微かどうかにかかわらず、何らかの手続きは必ず必要なのです。

※「軽微な変更」の基準は国土交通省令(都市計画法施行規則)で一定の技術的な指針が定められていますが、実際の運用では自治体ごとに判断が分かれる場合もあるため、変更前に必ず所管の自治体へ確認することが重要です。

翔太のように「軽微だから届け出も不要」と思い込んでしまうと、最悪の場合、違法開発とされ、開発全体の見直しや中止といった大きなリスクに発展する可能性もあるのです。

開発だけじゃない!売却・査定にも法律のチェックが必要

不動産の開発に限らず、売却や活用を考える際にも、都市計画法や建築基準法などの「見えにくい制限」が関わってきます。

「知らなかった」では済まされない――それが不動産の世界。

そうしたリスクを避けるためにも、まずは情報収集から始めることが大切です。

たとえば、売却の第一歩として利用できるのが「不動産売却王」です。
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査定結果はあくまで目安ではありますが、売却の検討材料として活用でき、必要に応じて不動産会社に相談を進めることも可能です。

トラブルを未然に防ぐには、まずは自分の不動産の現状を把握することが、何よりの第一歩です。

まとめ:都市計画法を正しく理解し、確実な手続きを

  • 軽微でない変更は「変更許可」が必要
  • 軽微な変更でも「届け出」が必要
  • 自治体によって判断が異なることもあるため、事前確認が重要
  • 不動産売却時にも、法律のチェックと専門家のサポートが不可欠

翔太は今回の失敗を教訓に、今では「都市計画法のプロ」として後輩たちにアドバイスを送る存在に成長しています。

あなたも、不動産を動かす前に――
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地方に広がる億ションの波 素敵な新しい暮らしを求めて

ミニドラマ

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

「この岡山に、こんな立派なマンションが建つなんてなあ」

JR岡山駅から徒歩数分、駅前の大通りを歩く50代の男性、健一さんは、工事が進む「プラウドタワー岡山」の建設現場を見つめながら、感慨深げに語りました。

 

 

これまで郊外の一戸建てで暮らしていた健一さん。しかし、通勤や買い物の利便性を考えると、将来のためにももっと駅に近い場所に住み替えたいと考えるようになりました。そんなとき、再開発エリアに登場予定のこのタワーマンションに惹かれたのです。

「年を取ってからも便利に暮らせるっていうのは、やっぱり大きいよな」

上層階は2億円を超える住戸もありますが、実際には4000万〜8000万円台の住戸も多く、すでに販売が始まると地元を中心に高い注目を集めました。健一さんも家族と相談し、完成を待ちながらここで新しい暮らしをスタートさせることを楽しみにしています。

こうした動きは、岡山だけではありません。金沢や旭川といった地方都市でも、駅近のタワーマンションが続々と登場し、地元の富裕層やセカンドハウス需要に応えています。

特に、相続税対策として一戸建てからタワマンに住み替える動きも広がっています。土地の広い戸建てよりも、タワマンの一室の方が相続税評価額が抑えられるケースもあり、結果的に節税につながる場合があります。ただし、最終的な判断は必ず専門家の指示を仰いでください。

北海道・旭川では「プレミスト旭川ザ・タワー」が登場し、駅前の再開発とともに注目を集めています。観光地や商業施設へのアクセスが良好で、生活にも便利な立地が選ばれるのも人気の理由です。

もしあなたも「住み替えを考えたい」「資産として不動産を見直したい」と思っているなら、住み替えだけでなく、現在の不動産の売却も一つの選択肢です。そんなときは、ぜひ『不動産売却王』を活用してみてください。不動産売却王では、あなたの不動産を無料でオンライン査定でき、信頼できる不動産会社と一緒に売却サポートもしてくれます。

新しい生活を夢見るあなたに、素敵な出会いが訪れますように。

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開発許可が下りない?公共施設との協議が必要な理由

ミニドラマ

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市役所の開発指導課で働く綾子は、朝から頭を抱えていた。
彼女のデスクには、民間の開発業者から提出された「開発許可申請書」がずらりと並んでいる。
そのうちの一つを確認していた綾子は、ある重大な見落としに気がついた。

「これ…公共施設の管理者との協議がされてない…!」
「また、協議抜きで出してきたの?」

 

 

◆「開発行為」には事前の協議が不可欠

開発行為とは、土地の形や使い方を大きく変える行為のこと。
たとえば、土地を宅地に造成したり、大きな建物を新しく建てたりする場合が該当します。

特に道路や上下水道、公園といった公共施設に関係する場合、その施設を管理する役所や団体と事前に協議し、同意を得ることが都市計画法で義務付けられています。

これはただの“形式的な手続き”ではありません。
公共施設は市民の生活を支える大切なインフラ。新たな開発によって負荷がかかる場合には、その調整を怠ることはできません。

「条例で特別な定めもないし…やっぱりこの申請は受け付けられないわね。」

綾子は落ち着いた口調で、業者へ電話をかけた。

「もしもし、開発指導課の綾子です。ご提出いただいた申請書ですが、公共施設に関する協議と同意が確認できません。お手数ですが、関係機関と再度ご調整のうえ、再提出をお願いします。」

その連絡を受けた開発業者の担当者・斉藤は、電話を切ったあとしばらく沈黙していた。

「…基本的な確認を抜かしてた。詰めが甘かったな。」

彼は机の引き出しから都市計画法の資料を取り出し、赤ペンで注意点を書き込みながら、次の手続きに向けて準備を始めた。

※具体的な申請手続きは、各自治体の条例や運用によって異なる場合があります。詳細は必ず市区町村にご確認ください。

◆都市計画法の基本を押さえて、トラブルを未然に防ぐ

都市計画法では、開発行為を進める上で守るべきルールが明確に定められています。
中でも見落とされがちなのが、「公共施設の管理者との協議・同意」というステップ。

道路や排水、電気、水道などのインフラは、将来の住環境に直接影響するため、この協議が欠けると、許可が下りないだけでなく、後々のトラブルにつながることも。

しっかり準備して、安心・安全なまちづくりを進めましょう。

◆あなたの土地も、意外な価値が眠っているかもしれません

開発や都市計画に関する知識は、業者だけでなく、土地や家を所有している方にも関係のある話です。

「うちの土地、駅から遠いし売れないかも…」
「家を相続したけど、価値ってあるのかな?」
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◆まとめ:土地の価値を知ることが、第一歩です

使っていない土地、売るかどうか迷っている家――
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用途地域なしでも注意!家を建てる前に必ずチェックすべき「地区計画」とは?

ミニドラマ

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―――「用途地域がない=自由、だと思っていた」―――

新米営業マンのタクヤは、今日も元気に不動産相談窓口に立っていた。
そこへやってきたのは、家族4人で新築一戸建てを夢見る佐藤さん。

「このあたり、用途地域がないって聞いたので、自由に大きな家が建てられるんですよね?」

佐藤さんの目は輝いていた。
タクヤも自信たっぷりに答えた。

「はい!用途地域の指定がないので、一般的な建築制限は緩やかです!」

──しかし、本当に「制限がない」と言い切ってよいのだろうか?
タクヤも佐藤さんも、まだ知らなかった。
用途地域がない場所にも、別のルールが存在することを――。

夢いっぱいのマイホーム計画。
順調に話が進むと思われた――そのときだった。

奥からひょっこり現れたミナミ課長が、ぼそっとつぶやいた。

「タクヤ君、そこ、地区計画があるからね。」

「えっ!?地区計画ですか!?」

慌ててタクヤは土地の情報を調べ直した。
すると、しっかりと記載されている。

この地区では、建築物の高さは10メートル以下に制限する。

タクヤの顔から血の気が引いた。
佐藤さんが希望する家は、堂々とした3階建て。高さはなんと12.5メートルにもなる設計だった。

「佐藤さん……実はこの土地、建物の高さに制限がありまして……10メートルを超える建物は建てられないんです。」

一瞬、佐藤さんの表情が固まった。

「そんな…用途地域がないなら、自由に建てられるって思ってたのに…」

タクヤもショックだった。
しかし、ミナミ課長は落ち着いてこう補足した。

「地区計画っていうのはね、都市計画法に基づいて、市町村が街並みや暮らしやすさを守るために特別に定めたルールなんだ。高さ制限はその一つ。たとえば、低層住宅地を守るために、10メートル以下に制限していることが多いんだよ。」

(※建築制限についての最終判断は、必ず専門家にご相談ください。)

タクヤはうなずき、佐藤さんにも丁寧に説明を続けた。

「たしかに制限はありますが、その分、周囲も落ち着いた住宅地になっています。2階建てにプラン変更すれば、理想に近い家は十分建てられますよ!」

佐藤さんも、少しずつ納得していった。

「そうか…じゃあ、家族みんなが快適に過ごせるプラン、もう一度一緒に考えてもらえますか?」

タクヤの胸に、ぐっと熱いものがこみ上げた。
不動産の知識だけじゃない。
お客様と一緒に考える、その姿勢こそが、本当に大切なんだと。

 

 

【注意】用途地域がないエリアにもルールがある!

今回のように、「用途地域がない=自由」と思い込んでいると、思わぬ落とし穴に出くわすことがあります。
地区計画による制限がある場合、建物の高さ・用途・敷地面積など、細かいルールが課せられているかもしれません。

もしあなたが、今マイホームや土地購入を検討しているなら――。
自分だけで調べるのは大変ですし、見落としも怖いですよね。

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熱海の悲劇から学んだこと ― 盛土規制法の改正と未来への一歩

ミニドラマ

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登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

静岡県熱海市で発生した大規模な土石流。自然豊かな場所で起きたこの災害は、全国に大きな衝撃を与えました。
テレビに映る現場の様子を見た拓也さんは、「自分たちの仕事が、こんなふうに人々の生活に影響を与えることもあるんだ」と、改めて身の引き締まる思いを抱きました。

この出来事をきっかけに、国は動きました。
これまで市街地や集落周辺に限られていた「宅地造成等規制区域」だけでなく、自然豊かな山間部なども対象とする「特定盛土等規制区域」が新たに設けられたのです。
(※正式名称は「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律」です。)

拓也さんは、会社で行われた新しい法律の研修に参加しました。
これからは、盛土や切土、土砂の仮置きだけでなく、太陽光発電施設設置に伴う土地の工事についても、一定規模を超える場合には規制対象になることを知り、驚きました。

「これまで以上に、一つ一つの作業に責任を持たなければ」と、拓也さんは真剣に考えました。

さらに、規制区域内で盛土などを行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要になります。
許可が求められるのは、例えば宅地造成を目的とする場合や、一定規模を超える盛土等を行う場合などです。
※なお、許可が必要となる具体的な基準(面積や高さなど)は地域によって異なります。詳細は各自治体の条例等で確認する必要があります。

 

 

拓也さんは、単にルールや数字を覚えるのではなく、「なぜこの基準が設けられたのか」「なぜこの地域が規制対象なのか」という背景を理解するよう努めました。
そうすることで、自分たちの仕事がどれだけ多くの人々の安全と暮らしを支えているのか、改めて実感したのです。

もし、あなたがこれから土地を売却しようと考えているなら、盛土規制法の改正ポイントを押さえておくことが大切です。
土地の安全性や規制の有無をしっかり確認しておくことは、未来への備えとなります。

こうした新しい規制にきちんと対応しながら、安全な土地取引を進めるためには、信頼できるサポートが欠かせません。
そこでおすすめしたいのが「不動産売却王」です。
「不動産売却王」では、オンラインで簡単に無料査定ができ、加盟する信頼できる不動産会社が土地売却を丁寧にサポートしてくれます。
土地の安全性や規制状況についても相談できるので、安心して次のステップに進めるでしょう。

拓也さんも、日々の仕事に責任を持ちながら、未来に向かって一歩一歩進んでいます。
あなたも、自分と大切な人を守るために、土地選びや売却について少し意識を向けてみませんか?

※この記事は一般的な情報をもとに作成しています。土地売却や規制の詳細については、必ず専門家にご相談ください。

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住みよい街を守るルール!絶対高さ制限・日影規制とは

ミニドラマ

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

ある日、たくみくんは、自分の住む街に高いマンションが建ちはじめたのを見て、つぶやきました。

「こんなに高い建物、どうして建てられるんだろう?住んでいる人たちに迷惑にならないのかな?」

するとお父さんは、「絶対高さ制限」と「日影規制」について話してくれました。

 

 

【絶対高さ制限のお話】

「例えば、この街のような『第1種低層住居専用地域』では、低層の住宅を守るために、建物の高さを10mまたは12m以内に抑えないといけないんだよ。」

ただし、周囲に公園や広い道路がある場合は、特別に高さ制限が緩和されることもあります。

【日影規制のお話】

「もうひとつ、『日影規制』というルールもあるよ。これは、冬至の日(1年でいちばん昼が短い日)に、朝8時から午後4時までの間、周りの建物に長時間影を落とさないようにする決まりなんだ。」

たとえば、第1種低層住居専用地域では、

  • 高さ7mを超える建物
  • または3階建て以上の建物

は、日影規制の対象になります。

たくみくんは聞きました。

「じゃあ、そのルールは誰が決めてるの?」

「いい質問だね!
絶対高さ制限は都市計画によって定められているんだよ。
日影規制は、建築基準法に基づくルールだけど、各市町村が条例で細かい部分を決めていることもあるんだ。」

話を聞きながら、たくみくんは気づきました。

「住みやすい街を守るために、いろんなルールがあるんだね!」

【あなたも住まいを守るために】

今住んでいる地域の「絶対高さ制限」や「日影規制」を知ることは、快適な暮らしを守るためにとても大切です。

また、もし自宅の売却を考えているなら、
現在の周辺環境や条件をきちんと把握することが、高く売るコツにもなります!

そんなときは『不動産売却王』を使って、無料でオンライン査定をしてみましょう。
必要であれば、不動産会社が売却のサポートまでしっかりしてくれますよ。

最後に大切なこと。
最終的な判断は、必ず専門家の指示を仰ぐようにしましょう。
正しい情報を手に入れて、大切な住まいをしっかり守っていきたいですね!

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土地選びで迷わないために、特定用途制限地域を正しく理解する

ミニドラマ

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登場人物

  • 佐藤 圭介(さとう けいすけ):35歳、会社員。郊外に家を建てるのが夢。
  • 美咲(みさき):圭介の妻。堅実派で調べものが得意。
  • 不動産会社の担当者・田中さん:知識豊富なベテラン。

「ここ、すごくいい雰囲気だね!」
郊外のとある分譲地を訪れた佐藤圭介と妻の美咲。二人はワクワクしながら土地を見て回っていた。
静かな住宅街、最寄り駅からも徒歩圏内。それでいて価格も手頃だ。

「このあたりは都市計画区域内で、用途地域も定められています。住宅用地に適した、落ち着いた環境ですよ」
不動産会社の担当・田中さんが自信たっぷりに説明してくれた。

 

 

その時だった。
圭介はふと、数日前に読んだネット記事を思い出した。

『土地選びで失敗しないために知っておくべき用語』
そんなタイトルの記事に、「特定用途制限地域」という耳慣れない言葉が載っていたのだ。
「特定用途制限地域では建築に制限がかかることがある」と書かれていて、なんとなく不安になっていた。

(ここも、もしかして対象なのかな……?)

不安になった圭介は、思い切って聞いてみた。
「すみません、特定用途制限地域って、ここも対象なんですか?」

田中さんは一瞬きょとんとしたあと、にこやかに答えた。
「いいご質問ですね。ただ、特定用途制限地域は、用途地域が“定められていない区域”に設定されるものなんです」

圭介は少し恥ずかしそうに笑った。
「数日前にネットで読んだんですけど、ちゃんと覚えてなくて…。自分でも、詳しく理解できてなかったんですね」

田中さんはにっこり笑った。
「最近は情報もたくさんありますから、疑問に思ったらこうして直接確認するのが一番ですよ」

美咲も頷いた。
「やっぱり、専門家に直接聞くと安心ですね」

二人は顔を見合わせ、ホッと胸をなでおろした。

✅ 都市計画法のポイント解説!

  • 特定用途制限地域とは、都市計画法(第34条第14項)に基づき、用途地域が定められていないエリアに設定され、特定の建築物の用途(例えば大規模商業施設や工場など)を制限するための地域です。
  • 用途地域が定められている場所では、すでに建築物の使い方が細かく制限されているため、特定用途制限地域は設けられません!

「ちゃんと確認してよかったね。ネットだけ見て自分で判断してたら、勘違いしたまま土地を買っちゃうところだったかも」
帰り道、美咲がほっとした表情でつぶやいた。

「ほんとだな。やっぱり、専門家に相談するって大事だな」
圭介も深くうなずく。

そのとき、圭介はふと思い出した。

「そういえば、この前SNSで見たんだけどさ。不動産売却王ってサイト、無料で土地の査定ができるんだって」

「えっ、それ気になる!」
美咲も目を輝かせた。

家に帰るなり、二人はパソコンを開き、さっそくアクセス。
不動産売却王は、住所を入力するだけで、今住んでいる家や土地の価値を無料で査定できるオンラインサービスだった。

「こんなに簡単に資産価値が分かるなんて、すごい!」
美咲も驚きながら操作を続ける。

圭介も感心した。
「売る予定がなくても、資産価値を知っておけば、いざというときに役立つよな」

賢い選択をして、未来の暮らしを守る。
二人はそんな第一歩を踏み出したのだった。

※実際の土地購入や不動産取引に際しては、必ず宅地建物取引士や不動産専門家の指導を仰いでください。

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「防火地域・準防火地域って何?」災害を振り返りながら教えてくれた兄の話

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昨日、久しぶりに兄と飲みながら話していた。

 

 

「なぁ、防火地域と準防火地域って、何が違うんだ?」

そんな何気ない一言から、兄の説明が始まった。

兄によれば、防火地域とは、火災の拡大を防ぐために建築物に最も厳しい耐火規制が求められる地域のこと。都心部や駅周辺など、特に火災リスクが高いエリアに指定されているそうだ。建物の構造や材料について、非常に厳しいルールが設けられているという。

一方、準防火地域はその周囲に設定されることが多く、防火地域ほどではないものの、一定の耐火性能を持つ建築が求められる地域だ。

どちらも都市の防災計画にとって欠かせない存在だと、兄は教えてくれた。

そして話題は、最近の法改正にも及んだ。

新潟県糸魚川市の大火災と法改正の背景

2016年、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災。 あの火事は、なんと30時間も燃え続け、150棟以上が被害を受けた。

この背景には、古い木造住宅が密集していたことがある。 実は、防火地域や準防火地域では、建築基準法の規制が厳しく、既存建物を現行基準に合わせて建て替えるのが難しいケースも多かった。その結果、老朽化した住宅がそのまま放置され、火災の被害が拡大してしまったのだ。

ここで兄がふとグラスを置き、言った。

「普通さ、こんな大きな火事が起きたら、ルールってもっと厳しくなると思うだろ?」

「たしかに……。『さらに厳格にしよう』って流れになりそうだよね。」

俺がうなずくと、兄は続けた。

「でも、今回は逆だったんだ。厳しい基準が逆に建て替えを妨げてるって反省から、ルールを少し緩める方向に動いたんだよ。」

「え、逆に緩和? 意外だな。」

「そう。耐火性能の高い建物に建て替えるなら、建ぺい率をちょっと優遇してあげる。そうすれば古い家も建て替えしやすくなるってわけ。」

2018年 建築基準法改正:耐火建築物への建て替え支援

そして2018年、建築基準法が改正された。

防火地域や準防火地域内で、耐火建築物または準耐火建築物に建て替える場合、一定条件のもとで建ぺい率が10%緩和される措置が導入されたのだ。

これにより、

  • 耐火性能の高い建物への建て替えを促進
  • 建て替えをしやすくすることで老朽建築物を減らす という狙いがあった。

※建ぺい率の緩和は、地域や用途地域、敷地面積などによって適用されないケースもあります。最終的な判断は、必ず専門家(建築士や行政窓口など)にご相談ください。

防火地域・準防火地域で不動産を持つなら知っておきたいこと

兄は最後に、こんなアドバイスもしてくれた。

「防火地域や準防火地域で事務所や店舗を持とうと思ってるなら、この話は絶対知っといた方がいいぞ。売るときも、建築規制が価格や売り方に影響することがあるからな。」

不動産売却を考えるなら、建築規制を踏まえたアドバイスが重要になる。最近は「不動産売印王」など、無料で査定や売却サポートをしてくれるオンラインサービスもある。こうしたサービスを利用すれば、最適な販売方法を相談しながら進められるので安心だ。

兄の話を聞きながら、私はその夜、変わり続ける都市の姿を想い描いていた。

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都市計画法〜高度利用地区ってなに?〜

ミニドラマ

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春のぽかぽか陽気に誘われて、タクヤとミホは久しぶりにカフェで再会していました。
二人とも、中学時代からの親友。けれど今は、タクヤは不動産関係の仕事を目指し、ミホは法律事務所で働き始めたばかり。

カフェラテを片手に、タクヤが語り出しました。

「オレ、将来ビルを建てて、不動産王になりたいんだよな!」

ミホはストローをくるくる回しながら、笑いました。

「いいね〜!でも、不動産を扱うなら、都市計画法を知らなきゃね。」

タクヤは首をかしげます。

「都市計画法?それって、そんなに大事なの?」

ミホはバッグからメモ帳を取り出し、サラサラと書きながら話し始めました。

「たとえば、『高度利用地区』って聞いたことある?」

「うーん……なんか、すごそうな名前だけど。」

「そう、すごいんだよ。都市機能の高度化と土地の合理的な利用を図るために指定される地区なのよ。」

タクヤは興味津々で聞き入りました。

「高度利用地区では、ただ建物の高さを決めるだけじゃないんだよ。」

「え?そうなの?」

「うん。よくある間違いが、『高さの最低限度』だけを決める地区だと思っちゃうこと。でも本当は、建物の高さの最高限度容積率(建物の床面積の割合)建ぺい率(敷地に対する建物の広さの割合)とか、いろんなルールが決められてるんだ。」

タクヤは大きく目を見開きました。

「ええーっ!?じゃあ、勝手に高いビル建てたりできないってこと?」

 

 

ミホは笑いながらうなずきます。

「その通り!都市のバランスを考えて、『ここにはこんな建物がふさわしい』って決めてるの。」

「たしかに、変な場所に超高層ビルがボンボン建ったら、ゴチャゴチャして変だもんな。」

「そうそう。それに、防災とか交通の便も考えなきゃだしね。」

タクヤは頷きながら、スマホにメモを取り始めました。

「よし、まずは都市計画法をマスターして、不動産王への第一歩だ!」

するとミホは、にやりと笑って言いました。

「その前に、自分の土地や家の値段を知っておかないとね?」

「え、オレの実家、いくらなんだろう…?」

「それなら、簡易的に目安を知ることができる『不動産売却王』っていう無料査定サービスがあるよ!

「えっ、無料なの!?」

「うん、簡単な入力だけで、不動産の価格をパパッと調べられるんだって。今すぐできるよ。」

タクヤは早速スマホを取り出しました。

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父が遺した空き家と私の決断〜「放置」から「活用」へ踏み出した一歩

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登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

「ねえ、この家、どうするつもりなの?」

母の四十九日が過ぎたある日、姉がぽつりと切り出した。父が亡くなってから3年、そして母までもが他界し、私たち姉妹の手元に残されたのは、静まり返ったあの実家だった。

 

 

小学校へ通った道、毎年飾った七夕の短冊、畳の匂い…。思い出が詰まったこの家をどうするかなんて、正直、考えたくもなかった。

けれど、ふと新聞の記事が目に留まった。

「空き家、900万戸超。放置される理由は“人”と“土地”の複雑な関係」

記事によると、放置空き家になりやすいのは、たとえば共有名義だったり、登記されていなかったり、遠方に住む相続人がいる場合だという。我が家はまさにその典型だった。姉は北海道、私は東京。話し合う機会も少なく、「まぁ、また今度でいいよね」と問題を先送りしていたのだ。

そして何より、あの家には売却できる価値があるのかすら分からなかった。

「でも、放っておいたら危ないよね」姉の言葉に、私はうなずいた。

その週末、私たちは久しぶりに実家を訪れた。雑草が伸び放題の庭、雨で剥がれかけた雨戸。かつての面影はあるものの、明らかに「人気のない家」になっていた。

「やっぱり、このままにしておくわけにはいかないね」

私たちは少しずつ、整理を始めることにした。まずは登記簿を確認し、家の状態や接道、再建築の可否を調べるところから。すると、いくつかの課題はあったが、思っていたよりも可能性は残されていた。

「売るとしても、どうやって?」

そこで見つけたのが「不動産売却王」という無料査定サービスだった。オンラインで簡単に家の価値を調べられるうえ、必要があれば信頼できる不動産会社に相談できるという。

思い切って査定を依頼すると、意外にも「リフォーム次第で高値がつく可能性があります」との回答。その言葉に、姉と私は背中を押された気がした。

もちろん、すぐに売却するのは難しい。家財道具の整理も、気持ちの整理も必要だ。でも、「3年以内に売却すれば最大3000万円の控除が受けられる(※)」特例の話も知り、私たちは期限をひとつの目安に、着実に動き出す決意をした。
(※この特例を利用するには一定の条件があります。詳しくは税理士など専門家にご確認ください。)

思い出は心にしまい、家は新たな誰かの暮らしの場へと生まれ変わる。

「お父さん、お母さん、少しずつだけど前に進むからね」

あの家が、また誰かの笑い声で満たされる日を夢見て、私たち姉妹の挑戦は続いている。

このように放置空き家の問題は、どこか他人事のように感じていても、気づけば自分の目の前に現れることがあります。大切なのは、「いつか」ではなく「今」動き出すこと。

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