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「法改正」カテゴリー記事の一覧です

マンションに未来を託す〜法律改正で動き出した再生物語〜

法改正

※この記事の登場人物・会話・内容はフィクションです。実在の個人・団体とは一切関係ありません。

東京都郊外にある「あかつきマンション」。築42年のその建物は、かつて活気あふれる若い家族の住処だった。今では住人の多くが高齢者となり、エレベーターは老朽化、外壁にはひびが入り、何より管理組合の総会はいつも「定足数不足」でまともに議決ができない状況が続いていた。

管理組合の理事長、佐々木さん(68)は頭を抱えていた。

 

 

「修繕したくても、反対する人や所在不明の所有者がいて決まらない。このままじゃ危ないぞ…」

そんなとき、地域の自治会が主催する説明会に参加した佐々木さんは、あるニュースを耳にする。

「2025年に“老朽化マンション対策法”が改正され、合意形成や再生がしやすくなりました」

この法律(正式名称:「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」、2024年6月14日公布)は、現場の声に応える形で改正されました。

説明会では行政職員が丁寧に改正点を説明してくれた。

「例えば、これまでは大規模修繕など重要な事項には “区分所有者全体の過半数” の賛成が必要で、所在不明者がいる場合などには合意形成が困難でした。今回の法改正により、条件を満たすマンションでは“総会出席者の過半数”で決議できるようになります。所在不明者の議決権も、裁判所の認定で除外できるようになりました」

「本当ですか? あの3部屋ずっと空き家で誰が所有してるかも分からなかったんです…」

佐々木さんの目が一気に明るくなる。

かつては一括売却や取り壊しといった大きな決断には、全員の合意が必要とされ、なかなか前に進めませんでした。
しかし今回の法改正により、それらについても建替えの場合と同様に 5 分の 4 (80%) 以上の賛成があれば実行可能となり、現実的な選択肢として大きく前進しました。

「これで、あきらめずに済むかもしれない」

佐々木さんはすぐに管理組合の臨時総会を開き、法律改正の内容を資料にまとめて配布した。

「建替えもリノベーションも可能性が広がりました。ただ、どの道を選ぶにしても今ここで動かないと、取り返しがつかなくなるかもしれません」

住人たちの反応はさまざまだった。中には、「この家に思い入れがある。変えたくない」と語る人もいた。

しかし、老朽化による安全面の不安や、再生によって生活環境が良くなる可能性が共有される中で、多くの住人が前向きに考えるようになっていった。

さらに佐々木さんは、区の窓口に相談し、「マンション管理適正化支援法人」として登録された団体の協力を得ることに。専門家によるサポートで、合意形成の方法や資金計画の見直しが進められ、住民の不安も少しずつ和らいでいった。

ある日、外壁のタイルが落ちて通行人の近くに落下する事故が起きた。幸いけが人はいなかったが、この出来事が住民の間で「今こそ動かねば」という気運を生み出すことになる。

「やはり、待ってはいけない。動くなら今しかない」

数カ月後、「あかつきマンション」は一棟全体のリノベーション計画をスタートさせた。多数決による議決、所在不明者の除外認定、管理人制度の導入、行政の助言と補助――かつては不可能と思われていた道が、今や一歩ずつ現実のものとなっていった。

「マンションは、ただ建物を維持するだけの場所ではない。ここに住む人の人生、思い出、未来が詰まっているんです」

佐々木さんの言葉に、住人たちは静かにうなずいた。

老朽化に悩むマンションは、今や日本中に数百万戸あると言われています。しかし、2025年の法改正によって、再生の道は確実に開かれました。

もしあなたのマンションでも「将来が不安…」と感じているなら、まずは一歩を踏み出してみませんか?

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7年間の安心を手に入れた家〜長期優良住宅と税の小さな奇跡〜

法改正

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

陽平さんは35歳。奥さんと小学生の娘2人と暮らす、ごく普通のサラリーマンです。
数年前から「いつかはマイホームを持ちたい」と夢見ていましたが、予算や将来の教育費などを考えて、なかなか踏み出せずにいました。

しかし2024年春。ちょうど勤続10年を迎えたこともあり、思い切って動き出しました。いくつもの物件を見て回り、ようやく見つけた理想の土地。
そして建てる家として選んだのは、「長期優良住宅」でした。

「せっかく一生に一度の買い物をするなら、長く快適に住める家にしたい」

陽平さんが選んだのは、耐震性や断熱性、省エネ性能に優れた住宅。
国の認定を受けた「長期優良住宅」であれば、住宅ローン控除のメリットが受けられるだけでなく、将来的に資産価値が落ちにくいとも言われています。

「えっ、税金が7年も軽くなるんですか?」

そんなある日、不動産会社の担当者がふと口にした言葉に、陽平さんは耳を疑いました。

「ところで陽平さん、固定資産税が最大で7年間も軽減されるってご存知でしたか?」

「えっ、7年も? それって、どういうことですか?」

詳しく聞くと、通常の新築住宅では、固定資産税が3年間(マンションなどの耐火建築物では5年間)半額になる制度があります。
これに加え、長期優良住宅に認定された住宅では、軽減期間がさらに2年延長されます。

つまり――

  • 戸建て住宅なら5年間
  • マンション等(3階建以上の耐火・準耐火構造のもの)なら7年間

固定資産税が半額になるのです。

税制改正で追い風も

さらに嬉しいニュースがありました。

「令和6年度(2024年度)の税制改正で、この軽減措置の対象期間が2026年3月31日までに建築された住宅に延長されたんです。だから今からでも十分間に合いますよ」

タイミングよく家を建てた陽平さんは、この制度の恩恵をしっかりと受けることができました。

固定資産税は、家を持つと毎年かかってくるコストのひとつ。
これが5年または7年間も半額になるというのは、家計にとっても大きな助けになります。

「もしこの情報を知らなかったら、きっと何も気づかずにそのまま払っていたと思います」

ほんの少しの知識とタイミングが、大きな差を生んだ瞬間でした。

 

 

新しい暮らしと、これからの備え

そして、2025年の初夏。
陽平さん一家は、ついに新居での暮らしを始めました。

広々としたリビング、日差しの差し込むダイニング、元気に走り回る子どもたち。
その姿を見ながら、陽平さんはしみじみと思いました。

「この家にして、本当に良かった」

安心して長く住める家。
しかも税金まで軽減される。
そんな“ちょっとお得な奇跡”を、この記事を読んでいるあなたにも、ぜひ知ってほしいのです。

固定資産税の軽減や将来の選択肢を広げるために

これから家を建てようとしている方や、将来売却を視野に入れている方にとって、
自宅の価値や評価額を知っておくことはとても重要です。

そんなときに便利なのが、不動産のオンライン無料査定サービス「不動産売却王」。
住所や物件情報を入力するだけで、今の住まいが「いくらで売れるのか」を簡単に知ることができます。

売却をすぐに考えていなくても、「資産としての価値を知ること」が、将来の選択肢を広げる第一歩になります。

※制度の詳細や適用条件は、最新の税制や市区町村の取り扱いによって異なる場合があります。最終的な判断は、必ず専門家や自治体に確認してください。

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LPガス料金が明細化!2025年の新ルールで暮らしに安心を

法改正

2025年4月2日、LPガス料金の表示方法が大きく変わりました。新たに導入された「三部料金制」は、ガス料金の内訳を明確にし、消費者が正しい負担を理解できるようにするための制度です。これにより、ガス代が「なぜ高いのか分からない」というこれまでの不透明さが解消されることが期待されています。

 

三部料金制とは?

経済産業省が定めた新ルールでは、LPガス料金を以下の3つの項目に分けて請求することが義務付けられました。

  • 基本料金:ガスメーターの管理や保守など、使用量に関係なく発生する固定費用
  • 従量料金:実際のガス使用量に応じて課金される費用
  • 設備料金:給湯器や配管、ガスコンロのリース料、ガス警報器の設置料など、ガス設備の貸与や設置に関する費用

これにより、消費者は各費用の内訳を明確に把握できるようになり、納得感のある請求が実現されます。
また、これまで一部で問題視されていた「ガスと関係のない設備(エアコンやWi-Fi機器など)の費用をLPガス料金に上乗せする行為」は基本的に禁止され、違反した場合は行政指導などの対象となる可能性があります。

賃貸住宅への影響は?

特に賃貸住宅では、入居者がガス料金を通じて設備費用を負担させられることがなくなり、「ガス代が高い!」と感じる不満が減ると考えられます。より公平で透明な料金体系が整備されたことは、安心して暮らせる住環境の実現につながります。

既存契約も表示義務あり

新しいルールは2025年4月2日以降に締結される契約から適用されますが、既存の契約についても内訳表示が義務付けられます。これにより、すべての消費者が料金の詳細を確認できるようになっています。
また、不透明な請求や不正な上乗せが疑われる場合は、経済産業省が設置している「LPガス商慣行通報フォーム」を活用することができます。

制度変更のポイントまとめ

  • ガス料金の内訳が「基本料金」「従量料金」「設備料金」に分けられる
  • ガスに関係ない設備費用の上乗せは原則禁止
  • 賃貸住宅ではガス代の不透明さが解消される
  • 既存契約も内訳表示が必要
  • 不正が疑われた場合は通報フォームを利用できる

住み替えを検討している方へ

賃貸契約の見直しや新しい住まい探しを検討されている方は、物件の価値を知ることも大切です。
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家を買う前に知っておきたい話

法改正

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

〜エコな家が資産価値を変える未来〜

「お父さん、この家、すっごくあったかいね!」

ある冬の日、広瀬家の新しいリビングには、子どもの明るい声が響いていました。外は雪がちらつく寒さ。それなのに、室内はエアコンを少しつけただけでポカポカ。実はそれ、偶然ではありませんでした。

 

広瀬さんが家を建てるときに選んだのは、2025年4月から義務化される「省エネ基準」に対応した、エネルギー効率の高い住宅。その選択には、しっかりとした理由があったのです。

省エネ基準って、何のためにあるの?

2025年の省エネ基準は、まだ「スタートライン」にすぎません。
政府は2030年までに新築戸建住宅の平均でZEH(ゼッチ)基準を実現することを目指しており、今後はより高性能な住宅が主流になっていくと見込まれています。
※ただし、2030年にZEHが義務化されると明確に決まっているわけではなく、段階的な普及が目標です。

具体的には、以下の2つの性能が求められます:

  • 断熱性能等級4(冬でも暖かく、冷暖房効率が良い)
  • 一次エネルギー消費量等級4(電気・ガスなどをムダなく使う設計)

この基準を満たしていないと、建築確認申請が通らず、家を建てることができなくなる可能性があります。つまり、これからは「エコな家」が当たり前の時代になっていくのです。

エネルギー効率の高い家って、どうなの?

広瀬さんも最初は「コストがかかりそう」と不安に感じていました。でも調べていくうちに、むしろ多くのメリットがあることに気づきます。

  • 夏も冬も快適で、光熱費が安くなる
  • 住宅ローン控除などの税制優遇が受けられる
  • 快適な室温を保ちやすく、健康にも良い影響

そして何より、彼の背中を押したのが、将来的な「資産価値」の違いでした。

家の価値は“性能”で決まる時代へ

これまでは不動産の価値と言えば、「立地」や「築年数」が中心でした。しかしこれからは、住宅の省エネ性能が大きな評価軸になります。

なぜなら、今後は省エネ基準を満たしていない家には、住宅ローン控除や補助金の対象外となる可能性が高くなるためです。
つまり、低性能の家は将来「買い手がつきにくくなる」リスクがあるのです。

反対に、省エネ性能の高い家は

  • 購入時の優遇制度が充実しており、
  • 買い手にとっても魅力的な選択肢になる

こうした理由から、「高性能な家は価値が下がりにくい」と注目されているのです。

広瀬さんもふと考えました。

「子どもたちが大きくなって、もしこの家を手放すことになったとき…。性能の高い家なら、その価値をしっかり保ってくれるかもしれないな」

初期費用は?確かに高い、でも…

もちろん、省エネ性能の高い家は、一般的な住宅に比べて初期費用がかかります。断熱材のグレードアップ、窓の性能向上、高効率な空調設備など、一つひとつが割高です。

でも、その分:

  • 毎月の光熱費が抑えられ、
  • 健康的で快適な暮らしができ、
  • 将来の資産価値も維持しやすい

といった長期的な「得」につながります。

これから進化する省エネ基準

2025年の省エネ基準は、まだ「スタートライン」にすぎません。
2030年には、「ZEH(ゼッチ)」と呼ばれる、さらに高性能な住宅基準が本格的に求められるようになる予定です。

ZEHとは?
太陽光発電などを活用し、エネルギーの消費と創出をプラスマイナスゼロに近づける家のことです。これにより、家全体のエネルギー収支が極めて少なくなり、さらなる光熱費削減が期待できます。

広瀬さんも思いました。

「家を建てるなら、ZEHも視野に入れて考えよう」

まとめ 〜これから家を考えるあなたへ〜

これから住宅の購入や建築を検討している方にとって、「省エネ性能」は避けて通れないキーワードです。そしてその性能は、快適な暮らしを支えるだけでなく、将来の資産価値にも大きく影響します。

✅ 家を建てるときは「省エネ基準に対応しているか?」を必ず確認しましょう。
✅ そして今住んでいる家を売却するときにも、その性能が「価値」として評価される可能性があります。

「自分の家の価値、今どれくらいなんだろう?」
そんなふうに思ったときは、不動産のプロが無料で査定してくれる「不動産売却王」を活用してみるのもおすすめです。

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祖父の空き家と2025年問題〜再建築不可物件に迫る現実〜

法改正

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登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

「そろそろ建て替えて、家族で使えるようにしようか…」

拓也は、祖父から相続した古い空き家について考え始めていた。静かな住宅街にあるその家は、長らく使われていなかったが、どこか懐かしく、もう一度活かしたいという思いがあった。

 

 

さっそく知り合いの設計事務所に相談したところ、担当者の表情が曇った。

「うーん、これは“再建築不可”ですね。接道義務を満たしていないので、新しく家を建てることはできません」

「じゃあ、せめてリフォームなら…?」

「それも難しくなっています。2025年の建築基準法改正により、“4号特例”の対象が縮小され、小規模な建築物でも建築確認申請が必要になるケースが増えました。特に省エネ基準への適合が求められる場合もあり、リフォームが従来より難しくなることがあります」

建て替えもリフォームも難しく、放置すれば税金や管理費ばかりがかかる。拓也の頭には、将来の負担ばかりが浮かんだ。

「手放すしかないか…」

そう思い、インターネットで調べているうちに見つけたのが、あるオンラインの不動産査定サービスだった。ウェブ上で簡単に不動産の無料査定ができ、必要に応じて専門の不動産会社が売却をサポートしてくれるという。

「これなら、無駄な手間をかけずに進められそうだな」

試しに査定を申し込んでみると、想像よりもスムーズなやり取りで、売却までの道のりが明るく見えてきた。

数週間後、拓也のもとには正式な査定結果とともに、売却の選択肢が提示された。そのまま手続きを進め、空き家は無事、新しい持ち主のもとへと引き渡されることになった。

「早めに動いてよかった。あのまま放置していたら、もっと厄介なことになっていたかもしれない」

再建築不可物件とは、建築基準法に定められた接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たしていない土地上の建物のことを指します。こうした物件は建て替えが認められず、活用方法が限られるため、相続や売却の際に大きな課題となります。

さらに2025年の法改正施行により、その価値や扱いは一層厳しくなってきています。

もし今、あなたの手元にもどうしてよいか分からない空き家があるなら、まずは無料で利用できる不動産査定サービスを活用し、現状を知ることが第一歩かもしれません。

再建築不可物件の扱いや売却については複雑なケースもあるため、最終的には不動産や法律の専門家に相談することをおすすめします

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2025年税制改正がもたらすチャンス ─ 投資と不動産の新たな可能性とは?

法改正

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

ある日、東京の下町に住む佐藤さんは、新聞を広げながらコーヒーをすすっていました。彼は最近の経済ニュースに目を通すのが日課で、この日も例外ではありませんでした。すると、「2025年税制改正大綱に関するお知らせ」という見出しが目に飛び込んできました。佐藤さんは興味深そうに記事を読み始めました。

記事によれば、政府は2025年の税制改正で、金融サービスや不動産に関連する税制の見直しを引き続き検討しており、個人投資家にとってもチャンスが広がる可能性があるとのことでした。特に、2024年からスタートした新NISA制度により、投資の非課税枠が拡大され、手続きも以前より分かりやすくなったことで、2025年も利用の広がりが期待されています。佐藤さんは以前から投資に興味がありましたが、手続きの複雑さに尻込みしていました。「これなら、私も始められるかもしれない」と彼は思いました。

さらに記事を読み進めると、不動産取引に関する税制についても、今後の見直しが議論されていると記されていました。たとえば、不動産投資法人(J-REIT)や特定目的会社(TMK)が不動産を取得する際の税負担について、軽減措置が検討されているとのことです。佐藤さんの友人である田中さんは、小規模ながら不動産投資を行っており、これらの動きが彼にとって追い風になるのではと佐藤さんは直感しました。「田中さんに知らせてあげよう」と彼は心に決めました。

その日の午後、佐藤さんは田中さんと近所の喫茶店で落ち合いました。佐藤さんは新聞記事の内容を田中さんに伝えました。田中さんは目を輝かせながら、「それは朗報だね。今後、新しい物件の購入を検討しやすくなるかもしれない」と前向きな表情を見せました。

 

 

佐藤さんは続けて、「ところで、最近『不動産売却王』というオンラインの無料査定サービスを見つけたんだ。不動産会社が売却のサポートもしてくれるらしいよ。もし物件の売却も視野に入れているなら、一度試してみてもいいかもしれないね」と提案しました。

田中さんは興味深そうに頷き、「それは便利そうだね。早速チェックしてみるよ」と答えました。二人はコーヒーを飲みながら、これからの投資計画について熱心に語り合いました。

このように、税制や制度の変化は、日常生活や投資活動に新たなチャンスをもたらすことがあります。常に最新の情報をキャッチし、自分のライフスタイルに合った形で活用することが、より良い未来を築く鍵となるでしょう。

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建物状況調査の新たな義務化ポイントを解説

法改正

ある日、不動産会社で働く宅建士・佐藤のもとに、一人の男性が訪れた。

「はじめまして、田中と申します。両親が住んでいたマンションを売却しようと思うのですが、最近の法律改正が影響するかもしれないと聞いて……。」

佐藤は微笑みながら頷いた。「ちょうどいいタイミングですね。昨年の4月から建物状況調査に関する重要な改正が適用されました。」

田中は興味深そうに身を乗り出した。

 

① 建物状況調査の説明義務の変更

「以前は、建物状況調査が行われた場合、その結果を買主に説明しなければならない期間は ‘1年以内’ でした。しかし、2024年の改正で鉄筋コンクリート造(RC)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)の共同住宅の場合は ‘2年以内’ に延長されました。」

「えっ? じゃあ、うちのマンションも対象になりますか?」

佐藤は頷いた。「はい。お父様が2年前に建物状況調査を実施されていたので、その結果を買主に説明しなければならないケースになりますね。」

田中は驚いた表情を見せた。「なるほど。以前ならもう説明しなくてもよかったんですね。でも、それが2年に延長されたから説明が必要になったと。」

「そういうことです。建物の状態を正しく伝えることで、買主も安心できますし、トラブルを防ぐことにつながります。」

② 既存住宅の建物状況調査に関する記載義務の追加

「それともう一つ、2024年の改正では ‘既存住宅の建物状況調査の斡旋’ に関する記載義務が新しく追加されました。」

田中はメモを取りながら質問した。「それはどういうことですか?」

「媒介契約を結ぶ際に、不動産会社が ‘建物状況調査を斡旋するかしないか’ を明記する必要が出てきました。もし斡旋しない場合、その理由も記載しなければならないんです。」

「理由を書く必要があるんですね。」

「そうなんです。例えば、『すでに建物状況調査を実施済み』や『売主様の意向により実施しない』といった理由を記入することになります。」

田中は納得した様子で頷いた。「なるほど。明確に記載することで、買主も納得しやすくなりますね。」

佐藤は笑顔で答えた。「その通りです。以前はこの記載が義務ではなかったので、曖昧になりがちでした。でも、これからは ‘なぜ調査をしないのか’ という部分も明確にすることで、取引の透明性が高まるんです。」

田中は安心した表情を浮かべた。「法律が変わると混乱しそうですが、こうして詳しく説明してもらえるとスッキリしますね。」

「ありがとうございます。不動産の取引は大きな決断ですから、しっかりとした情報提供が大切です。」

まとめ

こうして田中は、新しい法改正を理解し、安心して売却に向けて準備を進めることができた。

2024年の法改正により、建物状況調査の説明義務の期間が延長され、媒介契約時に調査斡旋の有無と理由を明記する必要が出てきた。

売主や買主にとって透明性の高い取引ができるようになった今、宅建士としての役割はますます重要になっている。

「これからも、お客様が安心して不動産取引ができるようサポートしていこう。」

佐藤は心の中でそう誓い、次のお客様を迎える準備を始めた。

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老朽マンションの未来はどうなる?改修要件緩和で進む再生への道

法改正

※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。

東京都内の築50年を超えるマンション「さくらハイツ」。ここには、かつて新婚時代を過ごした人々や、長年住み続けた高齢者たちが暮らしている。しかし、最近では外壁のひび割れが目立ち、エレベーターの故障も増えてきた。管理組合では改修や建て替えの話が持ち上がるものの、住民全員の同意を得るのは至難の業だった。

「私たちはこのマンションに愛着がある。でも、安全面を考えると改修が必要なのは分かってるんです」
住民の一人、田中さん(74)はそう話す。しかし、現在の法律ではマンションを丸ごとリノベーションしたり、取り壊して新しくしたりするには「全員の同意」が必要だったため、話し合いは進まなかった。

そんな中、政府が「マンション改修の要件を緩和する」というニュースが飛び込んできた。これまで全員の賛成が必要だった改修や取り壊しが、 5分の4以上の同意 で可能になるというのだ。

 

5分の4の同意で可能に!何が変わるのか?

今回の法改正が実現すれば、老朽化したマンションの再生がよりスムーズになる。具体的には、以下のような手法が 5分の4の賛成 で実施可能となる。

  • 1棟丸ごとリノベーション(柱や梁を残して改修)
  • 取り壊し・売却
  • 敷地と建物を一体で売却
  • 定期借地権付きマンションの取り壊し など

さらに、 耐震不足やバリアフリー基準に適合しない場合 は、 4分の3の賛成 で建て替えができるようになる。これは、住民の安全を考えた措置だ。

進むマンションの老朽化…あなたのマンションは大丈夫?

国土交通省のデータによると、 築40年以上のマンションは2023年末時点で137万戸。しかし、これが 2043年には464万戸に増える という。つまり、今後20年間で築40年以上のマンションが 3倍以上 に増えるのだ。

さらに、築40年以上のマンションでは、 55%の住戸で世帯主が70歳以上 という実態もある。高齢の住民が増えることで、所有者が亡くなったり、連絡が取れなかったりして、再生の決議が進まないケースが多発している。

こうした状況を改善するために、 分譲時から管理計画を作成し、国が認定する制度 も新たに導入される予定だ。これにより、長期的にマンションを適切に管理する仕組みが整えられる。

もし、あなたのマンションが対象になったら?

「老朽化が進んでいるけど、建て替えや改修の話がなかなか進まない…」
そんな悩みを抱えているマンションの所有者は多いだろう。

もし 「自分のマンションも対象になるのでは?」 と思ったら、まずは 不動産の価値を知ることが大切 だ。
現時点での資産価値を把握し、改修・売却・建て替えの選択肢を考えることが、スムーズな決断につながる。

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マンションの現在の市場価値を知り、最適な再生方法を検討してみよう。

まとめ

今回の法改正により、老朽マンションの改修や建て替えがしやすくなる。
今後の住まいについて考えるなら、 早めの情報収集と資産価値の把握がカギ になるだろう。

「マンションの将来、どうしよう?」
そう思ったら、まずは 「不動産売却王」 で今の価値を調べてみては?

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日本のマンション管理が変わる 大規模修繕の新ルールとは

法改正

※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。

東京のとあるマンション。住民たちはエントランスに設置された掲示板の前に集まり、何やら議論を交わしていた。

「大規模修繕の費用、こんなにかかるのか…」

掲示板には、管理組合からの「修繕計画のお知らせ」が貼り出されていた。各住戸ごとの負担額は約80万円。さらに、修繕積立金の不足分を補うため、追加徴収も検討されているという。

「でも、この修繕案、まだ正式に決まったわけじゃないですよね?」

そう尋ねたのは、会社員の田村だった。彼は最近、このマンションを購入したばかりで、「大規模修繕には住民の75%の賛成が必要」というルールを知っていた。

「そうなんだけど、法律が変わるみたいなんだよ」

管理組合の理事長が深刻な表情で答えた。

 

マンションの修繕ルールが大きく変わる

2025年、日本の「区分所有法」が改正される予定だ。

現在のルールでは、大規模修繕の内容によっては「住民の75%以上の賛成」が必要となる場合がある。しかし、マンション総会の実際の出席率は低い傾向にあり、必要な賛成を得られず修繕計画の決定が難航するケースも少なくない。

これが原因で、日本全国には老朽化したマンションが増え続けている。2021年の時点で築30年以上のマンションは250万棟を超え、20年後には600万棟に達すると予測されている。

「このままでは危険なマンションが増えるばかりだ」

そこで政府は、新しいルールを導入しようとしている。

改正法のポイント

1️⃣ 修繕計画の可決基準の引き下げの検討
→ 75%から66%、または単純過半数(50%超)へ引き下げる案が議論されている。2025年現在、具体的な法改正の実施には至っておらず、引き続き調整が行われている。

2️⃣ 非居住者向けの代理投票制度を導入
→ 遠方に住んでいる所有者でも投票できる仕組みを整備

3️⃣ 所有者不明の住戸は裁判所が代表者を決定
→ 所有者と連絡が取れなくても、修繕計画を進められる

これにより、修繕がスムーズに進められる可能性が高まる。

新ルールの影響とは?

「つまり、今後は少数の出席者だけで修繕計画が決まるかもしれないってことですか?」

田村が驚いたように言った。

「そう。だから、気がついたら『高額な修繕費を払わなきゃいけない』なんてことも起こり得る」

この改正によって、修繕計画が決まりやすくなる一方で、オーナーの負担が突然増えるリスクも出てくる。

特に、築年数の古いマンションでは、修繕積立金が不足しているケースが多い。1戸あたりの修繕費が100万円近くなることもあるため、突然の追加負担に戸惑うオーナーも少なくないだろう。

「マンションを購入する前に、管理規約をしっかり確認することが大事ですね」

田村は改めてそう実感した。

マンションの売却を考えるなら今がチャンス

「もし、これから修繕費の負担が増えるなら、売却を考えた方がいいのかも…」

マンションの価値は、管理状態によって大きく左右される。

築年数が古く、修繕積立金が不足しているマンションは、今後さらに負担が増える可能性が高い
築浅で管理がしっかりしているマンションは、売却時に有利になる

「じゃあ、今のうちに自分のマンションの価値を知っておきたいな…」

そう思った田村は、「不動産売却王」の無料査定を試すことにした。

市場価格を把握し、売却のタイミングを見極める
修繕費の負担が大きくなる前に、早めに決断する

マンション市場の変化を見極め、賢く動くことが資産を守るカギとなる。

「法律が変わる前に、まずは一歩踏み出してみよう」

田村はそう決意し、査定を申し込んだ——。

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相続した土地を放置すると罰金に 新しい不動産ルールを解説

法改正

※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。

とある不動産会社に勤める佐藤は、コーヒーを片手に最新の法律改正情報をチェックしていた。

「ついに来たか…」

2024年4月、日本の不動産登記制度が大きく変わる。相続した土地の所有者登録が義務化され、違反すれば罰則が科されるというのだ。

佐藤のもとには、すでに不動産オーナーや相続予定の人々からの問い合わせが増え始めていた。

「親の土地を相続したけど、名義変更していない」
「祖父名義のままの土地があるけど、どうすれば?」

そんな悩みを抱える人が、全国に数多くいる。

 

なぜ今、法律が改正されるのか?

問題の背景には、日本各地で増加している「所有者不明土地」の存在がある。

✔ 所有者が死亡した後、相続登記がされないまま放置
✔ 何世代も相続が繰り返され、所有者が複数人になってしまう
✔ 連絡先不明のため、土地の利用や売買が困難

結果として、全国の「所有者不明土地」の総面積は、なんと九州の面積を超え、いずれ北海道規模に達する可能性もあると言われている。

「これは国にとっても深刻な問題だな…」

佐藤は改めて、その影響の大きさを実感した。

新ルールのポイントとは?

今回の法律改正で、不動産登記のルールが大きく変わる。

1️⃣ 相続した土地の登記が義務化(2024年4月~)
相続から3年以内に登記しないと、10万円以下の罰金

2️⃣ 住所変更の届出が義務化(2026年4月~)
引っ越し後2年以内に届け出ないと罰則

3️⃣ 不要な土地を国に引き取ってもらえる制度(2023年4月~)
→ ただし、一定の条件を満たさなければならず、10年間の管理費が必要

「この変更を知らないまま放置すると、思わぬペナルティを受ける可能性があるな…」

佐藤は、自社の顧客にも早めの対応を促すことを決めた。

「知らなかった」では済まされない!今すぐできる対策

「とりあえず様子を見よう…」

そう思っている人も多いが、時間が経てば経つほど、手続きは面倒になり、トラブルの原因になる。

✔ 相続登記がまだなら、早めに手続きを開始する
✔ 不動産の名義を確認し、放置されている土地がないかチェック
✔ いらない土地なら、売却や国への引き渡しを検討する

特に「もう使わない土地」「相続したけど処分に困っている土地」を持っている場合、早めの判断が重要だ。

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「とはいえ、土地の価値がどのくらいあるのか分からない…」

そんな時におすすめなのが、「不動産売却王」の無料査定サービスだ。

市場価格を知ることで、最適な売却のタイミングを判断できる
不要な土地を適正価格で売却し、税制リスクを回避

佐藤は、顧客にこう伝えた。

「今こそ、自分の土地をしっかり管理する時代です。ルールが変わる前に、早めの対策を!」

そう、「知らなかった」では済まされない時代が、すぐそこまで来ているのだ——。

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