ある日、田中さん(仮名)は、家に関する大きな決断を迫られることになりました。長年暮らしてきた実家。しかし、年齢を重ねるにつれ、バリアフリー設備の整ったマンションへの引っ越しを考え始めたのです。

この家は、数年前に亡くなった夫が所有していたものでした。夫の遺産分割の話し合いの中で、田中さんは「住み続ける権利」を得ることになり、家の所有権は息子さんが持つ形でまとまりました。この状況で、田中さんが第三者に家を貸し出して家賃収入を得ることは、法律上可能なのでしょうか?
住み続ける権利「配偶者居住権」とは?
まず、田中さんが持っている「住み続ける権利」について簡単に解説します。配偶者居住権とは、亡くなった配偶者の財産である家に、残された配偶者が無償で住み続けられる権利のことです。
この制度は、高齢者の生活を支える目的で法律に定められていますが、この権利は居住目的のためだけに認められているものであり、売ったり貸したりといった営利目的での利用はできません。
民法に基づく判断
問題に戻ります。田中さんは配偶者居住権を持っているため、その家に住む権利は守られています。しかし、これを第三者に賃貸するには、家の所有者である息子さんの承諾が必要になります。
なぜなら、居住権はあくまで「住む」ための権利であり、それ以外の使い方をする場合には所有者の許可が欠かせないからです。
田中さんが息子さんに相談せず、勝手に賃貸契約を結ぶことは、法律に反する行為となってしまいます。
不動産活用を考えるなら専門家に相談を
田中さんのように住まいの変更や資金工面の必要性が出てきた場合、家の活用方法を慎重に検討する必要があります。特に、居住権や所有権が絡むケースでは、法律の理解が欠かせません。
こんなときには、不動産のプロに相談するのが一番です。専門家のアドバイスを受けることで、無理のない形で次のステップを踏むことができます。
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