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マイホーム候補地が袋路状道路?建築制限と将来の売却で注意すべきポイント

※この記事の登場人物・会話・内容はフィクションです。実在の個人・団体とは一切関係ありません。

佐藤さん一家は、静かな住宅街で理想的な土地を見つけました。
その土地は「袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)」と呼ばれる道路に面しています。

袋路状道路とは、入口が一つしかなく、その奥に敷地や住宅がある道路のこと。
住宅街では珍しくありませんが、建築基準法で特別なルールが定められています。

「こういう土地って、家を建てるときに制限があるんじゃないかな?」
佐藤さんがそう尋ねると、不動産会社の担当者は横に首を振りました。

「袋路状道路に面する土地の場合でも、すべての建築が制限されるわけではありません。
延べ面積が150㎡を超えるような共同住宅や施設などは、地方公共団体の条例で制限が設けられることがありますが、一戸建て住宅であれば、通常は問題なく建てられるケースがほとんどです。
ただし、袋路の奥行きや道路の幅が極端に狭い場合など、例外的に制限がかかることもあるため、念のため建築士や自治体に確認しておくと安心ですよ。」

佐藤さんは安心した表情を浮かべました。
「なるほど。安全のためのルールがあるのは理解できました。
自分の計画がその条件を満たしているか、建築士にも確認してみますね。」

こうして不安を解消した佐藤さんは、土地の購入に踏み切ることができました。

そして数年後、ライフスタイルの変化から売却を考えるときが来ました。
「土地の条件は将来の価値にも影響するかもしれない。まずは自宅のおおよその価格を調べてみよう」

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「これで相場を把握してから、安心して次の一歩を考えられるな」
佐藤さんは納得して、将来の計画に踏み出しました。

まとめ

  • ・袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)とは、入口が一つしかなく、その奥に敷地や建物が位置する行き止まりの道路のこと。
  • ・防災上の理由から、延べ面積150㎡を超える共同住宅や施設には制限が設けられる場合がある。
  • ・一戸建て住宅でも、袋路の奥行きや道路幅によっては例外的に制限がかかることがあるため、専門家への確認が大切。
  • ・将来の売却も見据えて、まずは不動産売却王で自宅の参考価格を調べ、相場を把握しておくのがおすすめ。
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