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親が介護施設に入所。そんなときの不動産の売却方法は?


土地や建物の所有者である親が介護施設などに入所した場合の不動産売買


土地や建物の所有者である親が介護施設などに入所して、以前住んでいた家などの不動産を売却したいと考えている人も多いと思います。実際に不動産は所有しているだけでも維持管理費や固定資産税などが費用として必要になってしまうので、今後不動産利用する予定がないのであれば早い段階での売買をオススメします。

では、どのようにして不動産売買を行うか、具体的な内容や注意点について説明していきます。


不動産売買の具体的な流れについて紹介


不動産を売買するにあたって最初に行うことは、不動産会社などに相談して不動産価格を見積もりしてもらうことです。不動産価格について知らなければ不当な金額での売買などを行うことに繋がります。不動産価格の算出については一社だけでなく複数の不動産会社での見積もりをすることによって、適切な不動産価格を導き出すことが可能です。

不動産価格について見積もりが出来たら、次に売却方法を決定することです。売却方法は不動産会社を仲介業者として一般の人に売却する方法と直接不動産会社に買い取ってもらう方法の2つが主な売却方法となります。基本的には一般の人に売却をする方法は高い金額での売却が出来ますが時間が必要となり、不動産会社に売却する方法は短期間での売却が可能ですが売却金額は少し低くなります。

それぞれにメリットとデメリットが存在しているので、自分自身の状況に合わせて方法を選択してください。売却価格について納得が出来れば、売買契約書を署名・捺印して名義人変更などを行えば、不動産売買については完了になります。


不動産売買に関する注意点について紹介


不動産売買を行うためには土地や建物の所有者の同意が必要になります。これは代理人として所有者の子供などが手続きを行っている場合でも最終的な決断は土地や建物の所有者の同意がなければできません。しかし、所有者が介護施設などに入所していて本人では手続きなどを行うことが難しい場合には委任状を所有者本人が署名・捺印すれば、代理人として委任者が最後まで手続きを行うことが可能になります。

委任状は不動産会社に事情を説明すれば不動産会社が準備をしてくれます。委任状以外にも所有者の印鑑証明書や本人確認書類も必要になるので注意が必要です。また、委任状がある場合でも最終手続きの際には司法書士などが本人確認のために所有者との面談が義務付けられていることが多いです。所有者が認知症などになっているために意思能力がないとみなされた場合には委任状は効果がなくなります。その際には成年後見人制度などを利用しなければなりません。

成年後見人制度とは意思能力のない者に代わって財産の管理などを行う人物を指定することをさし、成年後見人であれば土地や建物の所有者でなくても売却することが出来るようになります。成年後見人になるためには家庭裁判所に申し立てをして認められる必要があります。注意点として成年後見人には必ずしも親族がなるわけではなく、財産の所有状況などによっては弁護士や司法書士などを成年後見人として指定する場合もあります。

成年後見人を指定したくないのであれば、相続などで土地や建物の所有者が他の人に移るのを待たなければいけません。その間の維持管理費や固定資産税は費用として支払わなければならなくなります。


まとめ


土地や建物の不動産売買には所有者の意思表示が必要になるため、親などの不動産所有者が介護施設などに入所することになった際には土地や建物をどうするかについてあらかじめ話し合っておくことでスムーズに不動産売買に繋げることができます。

意思能力がないと判断されれば売却を決意したとしても長い時間や複雑な手続きが必要になるので、早い段階での判断が必要になってくるので注意してください。

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