解除条件とは、ある事実の発生を条件として法律行為の効力が消滅するといった場合に、その将来発生するかもしれない事実(条件)のことである。
その事実は発生しないこともあり、その場合は法律行為の効力は続行する。
不動産の例を挙げると、ある住宅の売買契約を行う際に、買主が定められた期日までに金融機関から融資を受けられなかった場合、その契約は消滅するといった状況において、「定められた期日までに融資を受けられない」というのが解除条件となる。
このような契約を解除条件付契約という。
解除条件とは、ある事実の発生を条件として法律行為の効力が消滅するといった場合に、その将来発生するかもしれない事実(条件)のことである。
その事実は発生しないこともあり、その場合は法律行為の効力は続行する。
不動産の例を挙げると、ある住宅の売買契約を行う際に、買主が定められた期日までに金融機関から融資を受けられなかった場合、その契約は消滅するといった状況において、「定められた期日までに融資を受けられない」というのが解除条件となる。
このような契約を解除条件付契約という。
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