表見代理とは、ある人物 A が、人物 B の代理人と称する人物 C との契約を結んだ後、実際には C は B の代理人ではなくなっていたことが判明した場合に、その契約は有効になるという制度で、人物 A を保護するためのものである。
ここで、実際には代理権を持たない C のことを「無権代理人」という。
表見代理が成立するには、契約時に A が C を無権代理人であったことを知らなかったとする正当な理由が必要であり、このことを「善意無過失」であるという。
本制度は民法により規定されている。
表見代理とは、ある人物 A が、人物 B の代理人と称する人物 C との契約を結んだ後、実際には C は B の代理人ではなくなっていたことが判明した場合に、その契約は有効になるという制度で、人物 A を保護するためのものである。
ここで、実際には代理権を持たない C のことを「無権代理人」という。
表見代理が成立するには、契約時に A が C を無権代理人であったことを知らなかったとする正当な理由が必要であり、このことを「善意無過失」であるという。
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