
大切にしてきた親の住まい。
もしもの時のことを考えると、売却という選択肢も視野に入ってくるかもしれません。
しかし、親御さんが認知症と診断された場合、
「家族が代わりに売却できるのか」「どんな手続きが必要なのか」など、具体的な疑問や不安が生じやすくなります。
こうした状況で、どのように対応を進めていけば良いのでしょうか。
親の家は認知症でも売却可能か
売却可能な判断基準とは

親御さんが認知症と診断されていても、不動産の売却が可能かどうかは、「意思能力」があるかどうかで判断されます。意思能力とは、契約内容を理解し、自分の意思で決定できるかどうかを指します。
もし、不動産取引に必要な意思能力が十分にあると判断されれば、認知症の診断を受けていても、ご本人が主体となって家を売却することは可能です。
判断能力の程度は、契約実務に関わる司法書士などが面談を通じて確認します。
医師による認知症の診断は参考情報となりますが、不動産売買契約を有効に結べるかどうかは、法律上の「意思能力」に基づいて判断されます。この判断は、主に司法書士や家庭裁判所が関与する領域です。
医学的診断と法律上の意思能力は区別されます(不動産会社は判断に関与しません)。
一方で、認知症が進行し、ご本人が不動産売買に関する契約内容を理解し、自分の意思で決定することが難しいと判断される場合には、ご本人名義の不動産をそのまま売却することは難しくなります。
この場合、意思能力がない以上、たとえ親子であっても、家族が本人の代わりに不動産を売却することは、法的に認められていません。
本人の権利を守るための法的な手続きが必要となります。
意思能力があれば売却できる

親御さんが認知症の初期段階であったり、症状が比較的軽度で、不動産取引の契約内容やそれに伴う権利義務を理解し、自身の意思で決定できる状態であれば、ご本人が売主として不動産を売却することが可能です。
不動産会社や司法書士などの専門家は、契約の場面で、取引の相手方が十分な意思能力を有しているかを確認します。
この意思能力が確認できれば、本人の意思に基づいた有効な売買契約が成立します。
意思能力がない場合は成年後見制度

親御さんの認知症が進行し、不動産取引に必要な意思能力がないと判断された場合、ご本人の財産を守り、適切な法律行為を支援するための公的な制度があります。
それが「成年後見制度」です。
この制度を利用すると、家庭裁判所の審判を経て選任された成年後見人が、ご本人の法定代理人として、不動産の売却手続きや管理を行うことができます。
これにより、ご本人の意思能力が低下していても、財産を適切に管理・処分することが可能になります。
家族による代理は原則不可

不動産の所有権はその不動産の名義人に帰属します。
そのため、原則として、その不動産を売却する権限は所有者本人にのみあります。
たとえ親子や親族であっても、所有者本人の明確な意思表示や委任状なしに、勝手に不動産を売却することは法律上できません。
特に、認知症によって意思能力が失われている場合、ご本人の意思を推測して手続きを進めることは法的に認められておらず、後々、売買契約が無効になるなどのトラブルにつながる可能性があります。
認知症の親の家を家族が代理で売却するには

認知症の親御さんが所有する不動産を、家族が代理で売却を進めるためには、法的な手続きを経て「代理権」を得る必要があります。
その最も一般的な方法が、前述の成年後見制度を利用することです。
成年後見制度で代理権を得る

成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、ご本人の法定代理人として、不動産の売却や財産管理を行うことができます。これは、本人に意思能力がないと判断された場合に利用される制度です。
この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、審理を経て成年後見人が選任される必要があります。
特に、居住用の不動産を売却する際には、成年後見人であっても、その必要性などを裁判所に説明し、許可を得る必要がある場合があります。
任意後見制度や家族信託を活用

成年後見制度は、親御さんの意思能力がすでに低下している場合に利用される制度です。認知症になる「前」に、将来に備えて財産管理の方法を決めておくことも可能です。
その手段として、「任意後見制度」や「家族信託」といった方法があります。
「任意後見制度」では、親御さんが判断能力のあるうちに、将来、認知症になった場合に財産管理などを任せたい家族(任意後見人)を自分で選び、契約を結んでおきます。
また、「家族信託」では、親御さん(委託者)が信頼する家族(受託者)に不動産などの財産を託し、その管理・処分に関する権限を信託契約で定めておくことができます。
これらの事前の対策を講じておくことで、親御さんが認知症になった後でも、あらかじめ定めた家族がスムーズに代理として不動産売却を進めやすくなります。
専門家への相談で解決

認知症の親御さんの家の売却、特に家族が代理で手続きを進めたい場合、成年後見制度や任意後見制度、家族信託といった制度の利用は、専門的な知識と複雑な手続きを伴います。
これらの制度を正しく理解し、ご自身の状況に合った最適な方法を選択するためには、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することが不可欠です。
専門家は、法的な観点から状況を整理し、必要な手続きをサポートしてくれるため、トラブルなく円滑に売却を進めるための解決策を見出すことができるでしょう。
まとめ

親御さんが認知症と診断された場合でも、不動産の売却は状況に応じて可能です。
重要なのは、親御さんに意思能力があるかどうかを正確に把握し、その状態に合った手続きを選ぶことです。
意思能力があればご本人が、意思能力がない場合は成年後見制度などを利用して、ご家族が代理で対応することになります。
また、認知症になる前に任意後見制度や家族信託といった事前の準備をしておくことも、将来的な売却をスムーズにする有効な手段となります。
いずれの場合も、法的な側面が複雑に絡むため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが、円滑な解決への一番の近道と言えるでしょう。
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