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いらない土地は放棄すべき?処分方法を解説します!

「使っていない土地があるが、どうしようか困っている」
「いらない土地を早く手放したい」
このように考えられている方は多くいらっしゃいます。

土地を処分する際はいくつか考えておきたいことがあります。
そこで今回は、いらない土地の処分方法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

土地を放棄する人の理由

土地を放棄するか悩んでいる方は少なくありません。
そこでここでは、その様な方に向けて土地の放棄の決め手となった理由をいくつかご紹介します。

1つ目は税金で赤字になってしまう土地です。
土地は所有しているだけで、固定資産税と言う税金がかかってしまいます。
また、市街化区域内にある土地であれば固定資産税の他に、都市計画税と言う税金もかかってきます。

それゆえに将来的に使用する予定がなく、ただ放置しているだけの土地は税金でお金がかかるばかりで赤字になってしまいます。
この赤字が負担となってくる場合、土地の処分を検討される方が多いです。

2つ目は特定空き家のリスクがある土地です。
住宅が建っている土地は、更地の場合に比べて納税額が少なくなります。
そのため建物を残して放置される方も少なくありません。

しかしながら、現在はそのような空き家が社会問題となっています。
空き家は古くなってしまうと倒壊の恐れがあります。
このようなことを防ぐために、特定空き家と呼ばれるものに指定される可能性があります。

この場合は、建物の保全をするため適切な対応を行政から求められるようになります。
指示に従わなかった場合は税金の減免が失われるだけでなく罰金を科される恐れがあるため注意しましょう。
この特定空き家に指定されてしまった場合は、建物と土地を手放すことを検討される方が多いです。

3つ目は管理の手間がかかってしまう土地です。
建物や土地は人が管理しなければ急激に老朽化や荒廃が進んでしまいます。
これを防ぐためには掃除をしたり、換気をしたりということが必要になってきます。
このようなことを行うためには手間がかかってしまいますし、遠方にあると交通費もかかってしまいます。

更地の場合であっても放置していると草が生い茂ってしまい、不法投棄の原因となったり野良猫の住処となったりするリスクがあります。
このような事態になると近隣の方とのトラブルに発展する恐れもありますので、いずれにせよメンテナンスは欠かせません。

この手間が負担に感じてしまう方は土地を手放されることが多いです。

以上が土地を放棄する主な理由になります。

相続前の土地を手放す方法

相続前の土地を手放す場合はいくつか注意点があります。
もし、相続の対象となる土地がいらない場合は相続放棄をする必要があります。

相続放棄をした場合、いらない土地だけの相続を放棄するというような方法は不可能です。
自分にとってプラスとなるような財産の権利も放棄する必要があるため注意しておきましょう。

また、相続放棄には期限があります。
民法においては「相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならない」と決まっています。
この期間を過ぎてしまうと相続放棄を行えなくなってしまいます。

相続前の土地がどうしても自分にとって必要のないものである場合はこのような手段を検討してみましょう。

相続後の土地を手放す方法

先ほどは相続前の土地を手放す方法をご紹介しました。
一方で、相続後の土地を手放すにはどうすれば良いのでしょうか。
ここからは、相続後の土地を手放す方法についてご消化します。

まず、法的に有効な遺言がある場合は遺言に従って相続が行われます。
これが存在しない場合は、法定相続人による遺産分割協議を行い、相続財産を配分することになります。
この時注意したいのは、土地の名義を誰にするかということです。

親族の共有名義にしてしまうと、何か手続きを行おうと思うと全ての名義人が立ち会う必要があり、何かと大変です。
そのため、代表者一人の名義にしておくことが一般的となります。
この名義変更を行って初めて土地を処分できる状態になります。

次に、処分方法についてご紹介します。

1つ目は寄付するという方法です。
自治体や公的機関などに土地を寄付できる場合があります。
無料でも良いので引き取ってもらいたいという方は相談してみても良いでしょう。

その他にも、個人や法人に譲渡するという方法があります。
譲渡先を自分で見つける必要がありますが、その土地を引き取りたいという近隣の方やNPO法人などが見つかる可能性があります。
このような方々に寄付するのも1つの手段です。

2つ目は仲介により売却する方法です。
最も一般的な方法は不動産会社に仲介を依頼して売却する方法になります。
売却にも費用がかかりますが、利益が得られることも少なくありません。
処分方法に困った際は、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

3つ目は不動産会社に買取をしてもらう方法です。
買取の場合は、仲介より大幅に値段が下がってしまいますが、その分買い手を見つける必要が無く、スムーズな売却が可能となります。
どうしてもすぐに手放したいという方にはおすすめです。

土地の活用方法について

ここまで処分方法について解説してきましたが、土地は活用する方法もあります。
ここでは、土地の活用例をいくつかご紹介します。

1つ目は、太陽光発電を設置するという方法です。
広い土地があれば、太陽光発電を設置するという方法があります。
駐車場や貸家を経営するとなると手間がかかり、経営も大変です。
太陽光発電であれば、このような手間なく設置をするだけで一定の収入が得られるためおすすめです。

2つ目は業者に向けた資材置き場として貸し出しする方法です。
土地を資材置き場として貸し出して、賃料を得るという方法があります。
近くで工場や建設会社がある場合はおすすめです。

この方法であれば初期投資があまり必要ないため費用も抑えられます。
また、将来的に別の用途で使おうと考えている場合もすぐに変更できるというメリットがあります。

以上が主な土地の活用方法になります。

土地を処分する際にかかる費用

いらない土地を処分する場合であっても費用はかかります。
そこでここではその費用の内訳についてご紹介します。

所有権移転登記費用

寄付や譲渡であっても所有権の移転が必要となるため、登記の変更が必要不可欠です。
この手続きには登録免許税が必ずかかります。
また、手続きが煩雑であるため司法書士への報酬も支払う必要があります。
これらの費用としては合計10万円から30万円ほどの費用がかかります。

その他の税金

寄付として認められた場合は税金が課されることはありません。
しかしながら、相手方が法人の場合、譲渡所得として課税される場合があります。

土地を売って現金を受け取り、その現金を法人に寄付したとみなされることがあるからです。
ただし、相手方が公益法人のような公的に認められた期間であれば非課税になることもあります。

法改正にも注意が必要

現在もさまざまな税金がかかりますが、今後制度が変更されることもあります。
その一方で、減免制度が設けられる可能性もあります。

土地を譲渡したり寄付したり、売却したりされる場合は、必ず現行の法律を調べてなるべくお得な処分方法で処分することをおすすめします。

まとめ

今回は、いらない土地をどうするかについて詳しく解説しました。
本記事がいらない土地の放棄をお考えの方の参考になれば幸いです。
そして、当サイトでは不動産の一括査定を行うことが可能です。
少しでも売却をお考えの際は、ぜひ一度試してみてくださいね。

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