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中古住宅を売却する際の税金とは?詳しく解説します!

中古住宅を売却する際にかかる税金について詳しく知りたいという方はいらっしゃいませんか。
日本でのお金のやり取りには、そのほとんどに税金が関係します。
もちろん、中古住宅の売買に関しても例外ではありません。
税金を納めるのは日本人の義務なので、必ず納めましょう。
今回は中古住宅売却時の税金についてお話しいたします。

中古住宅売却の際にかかる税金の種類

中古住宅を売却する際には、大きく分けて3つの税金がかかります。
それは、印紙税と譲渡所得税と住民税です。
印紙税は、売買契約時に支払います。
住宅が売れた価格によって費用は変動するので、注意しておきましょう。

また、譲渡所得税と住民税は売却後にかかります。
これらは確定申告と関連して額面が決まるため、売却後の確定申告以降に支払う必要があります。
住宅を売却してから長い時間が経った後に支払う必要があるため、忘れないようにしましょう。

節税について

中古住宅を売却する際にはいくつかの税金がかかることをお話しいたしました。
これらの税金は、正規のルートを使って節税できる場合があります。
それは、どのような場合なのでしょうか。

まずは、3000万円特例です。
これは、居住用不動産を売却した際に利用できる控除です。
期間や相手の制限がありますが、その条件を満たせば譲渡所得から3000万円控除されます。
そのため、住宅価格が3000万円以下の場合は、税金はかかりません。

また、3000万円特例と重ねて受け取れる控除もあります。
それは、所有期間が10年以上の場合に譲渡所得の一部が控除されるという内容のものです。
その割合は譲渡所得の総額によって異なるため、注意しておきましょう。

さらに、居住用不動産を買い換えた際に受け取れるものもあります。
こちらは控除ではありませんが、一定期間支払いの先送りができます。
居住用不動産の所有期間と居住期間が10年を超える場合で、売却する住宅よりも高い住宅に買い替えするのであれば、譲渡所得課税を先送りにできるという制度です。
こちらに関しては適用条件が細かく定められているため、国税庁のホームページにて確認することをおすすめします。

まとめ

今回は、住宅売却時にかかる税金についてお話しいたしました。
中古住宅を売却する際には、主に3つの税金がかります。
税金はどうしてもかかるものですし、国民の義務であるため納める必要があります。
控除を上手く活用して、負担を少なくしつつ税金を納めましょう。
今回の記事がその参考になれば幸いです。

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