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住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法とは、民泊を行う事業者に対して、安全面・衛生面の確保や近隣トラブルの防止、観光客のニーズに対応するための一定のルールを定めた法律である。
2017年6月に施行されたことから、「民泊新法」とも呼ばれる。

住宅宿泊事業法では、民泊事業者を「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3つに分類し、それぞれの役割や義務を定めている。

住宅宿泊事業者は、自宅やアパートなどの住宅を宿泊施設として提供する事業者で、都道府県知事等への届出が必要である。
また、年間提供日数は180日以内と制限されている。

住宅宿泊管理業者は、民泊事業者の代わりに、宿泊者の受け入れや清掃などの業務を代行する事業者で、国土交通大臣の登録が必要である。

住宅宿泊仲介業者は、民泊事業者を紹介する事業者で、観光庁長官の登録が必要である。

住宅宿泊事業者は、以下の義務を負う。
(1) 都道府県知事等への届出
(2) 宿泊者の安全・衛生を確保するための措置
(3) 近隣トラブルの防止のための措置
(4) 宿泊者名簿の作成・備付け
(5) 標識の掲示

住宅宿泊事業法は、民泊の健全な発展と地域の活性化を図ることを目的としている。

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